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ご相談者様にとって最適な助言を行うため、十分な相談時間を確保し、お手持ちの資料等も拝見する必要があるため、電話・Webなどによる相談は適切ではないと考えるためです。

相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、夜間・土日祝日にも対応します。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。

お申込み方法は、お電話(平日9:00-17:30受付)、メールフォーム(24時間365日受付)をご用意しております。
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    お電話にてお申込みの場合、お申込みのお電話にて、ご相談日程の調整ができます。
    メールフォームにてお申込みの場合、弊所から日程調整のためのお電話を差し上げます。
    夜間・土日祝日のご相談、女性弁護士(松岡恵子)への相談も可能ですが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。
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    ご相談者様のお話を十分に聴き、適切な助言を行なうため、初回法律相談は60分です。
    関連資料(経緯のメモ、相手方・弁護士・裁判所などから送られた書面など)があれば、より充実した法律相談が可能です。
    もちろん、無料法律相談のみのご利用でも、全く問題ありません。

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よくあるご相談と回答

弊所によく寄せられる相談の一部をご紹介します(Qをタップして回答を表示)。
初回60分無料の法律相談をご利用いただければ、より具体的なご説明ができます。

離婚そのものに関するご相談

離婚に向けた話し合いが進まない場合、どうしたら良いですか?

離婚調停を申し立てる、離婚を弁護士に依頼することなどが考えられます。
離婚に関する知識・経験があり、冷静な第三者が間に入ることにより、問題点が整理され、円滑な話し合いができるようになる場合が多いと言えます。
離婚調停は家庭裁判所が中立の立場で問題の解決を目指す、弁護士への依頼は弁護士が依頼者の味方の立場で問題の解決を目指す点に大きな違いがあります。

配偶者と直接やり取りをせずに離婚することができますか?

離婚調停を申し立てる、離婚を弁護士に依頼することなどが考えられます。
離婚調停は家庭裁判所を利用した話し合いであり、話し合いが行われる当日は、裁判所が間に入るため、配偶者と直接やり取りをする必要はありません。但し、調停当日以外でやり取りが必要になる場合は、当事者間で直接行う必要があります。
弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼者の代理人となり、離婚に関する全てのやり取りの窓口となることができるため、配偶者と直接のやり取りを全くすることなく、離婚の話し合いをすることもできます。

不貞(不倫)をしてしまった側からでも離婚はできますか?

適正な離婚条件を示すことにより、離婚ができる可能性は十分にあります。
一般的に、不貞(不倫)をしてしまった方の配偶者からの離婚請求は、「有責配偶者からの離婚請求」として、裁判所が離婚を認めない場合があります。
しかし、離婚事案の大部分は、裁判所による判断ではなく、離婚調停などの話し合いによって解決されています。
そのため、不貞(不倫)をしてしまった事実を認めて反省を示し、適正な慰謝料、養育費、財産分与などを提案することにより、配偶者を説得し、最終的に離婚を成立させることは十分に可能であると言えます。

離婚調停に関するご相談

離婚調停を申し立てるためにはどうしたらよいですか?

配偶者が現実に住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立書を提出する必要があります。
分からないことは家庭裁判所に聞けば、申立に必要な最低限度の範囲で教えてもらうことができます。
但し、家庭裁判所は中立の立場のため、一方に有利・不利な助言はできません。ご自身にとって有利なこと、不利なことも含めて助言を受けたい場合、弁護士へ相談することをお勧めします。

離婚調停を申し立てられたときはどうしたらよいですか?

まずは、落ち着いて家庭裁判所から送られてきた書類に全て目を通し、出頭を求められている離婚調停の期日に出頭ができるかどうか確認しましょう。
分からないことは、家庭裁判所に聞けば、離婚調停を進めるために最低限必要な範囲で教えてもらうことができます。
但し、家庭裁判所は中立の立場のため、申立人の主張の詳しい説明や、一方に有利・不利な助言はできません。ご自身にとって有利なこと、不利なことも含めて助言を受けたい場合、弁護士へ相談することをお勧めします。
また、離婚調停当日の出頭が難しい場合、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として出頭することが可能です。

離婚調停の段階でも、弁護士に依頼した方がよいですか?

弁護士に依頼するメリットがある事案が多いと言えます。
離婚調停が行われる家庭裁判所は、中立の立場であるため、一方に有利な助言も不利な助言もすることはできません。そのため、本当は主張した方が良いことや、行うべき手続があったとしても、助言することができない場合もあります。
弁護士は、依頼者の味方の立場で、有利なこと、不利なことを助言できますので、多くの事案で、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。
特に、相手方のみが弁護士に依頼している場合、気付かないうちに不利な条件を提示されている可能性がありますので、注意が必要です。

子どもに関するご相談

私の置かれた状況で、子どもの親権者になることができますか?

具体的な事情を確認する必要があります。
子どもの親権に争いがある場合、過去に子どもの世話をしてきた実績、現時点で子どもの世話をしているかどうか、などが重要な判断要素となります。
そのため、具体的な状況を確認しなければ適切な回答が難しいため、弁護士相談することをお勧めいたします。

配偶者が子どもを連れて行った場合、取り戻すことはできますか?

直ちに、法的な対応が必要になります。
配偶者が子どもを連れて行った場合、しばらくの間その状態が継続すると、子どもを元に戻してもらうことが極めて困難になる場合があります。
直ちに、子どもを取り戻すための法的対応を取る必要がありますので、速やかに、弁護士へ相談することをお勧めします。

子どもに会わせてもらえません。子どもに会う方法はありますか?

当事者間の話し合いで解決できない場合、面会交流調停が有効です。
家庭裁判所は、原則として、子どもと同居していない方の親との面会を認める立場をとっています。
そのため、当事者間の話し合いにより、子どもとの面会を実現することができない場合でも、家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立てることにより、子どもとの面会交流を実現させることができる場合が多いと言えます。
具体的な手続の流れなどについては、弁護士にご相談下さい。

離婚に関する請求のご相談

離婚に関連してどのような請求をすることができますか?

婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などが、離婚に関する代表的な請求になります。
請求できる場合、請求できる具体的な金額は事案によって異なり、正確に判断するためには離婚に関する知識や経験を必要とします。
ご自身で判断せず、弁護士に相談して、適切な助言を受けることをお勧めします。

不貞(不倫)の慰謝料請求をすることができますか?

不貞(不倫)の具体的な状況、証拠の有無、離婚に至ったか否か、などにより左右されます。
お手持ちの証拠がある場合、弁護士にお見せいただければ、不貞(不倫)を証明するために十分かどうか、判断することができます。
慰謝料の金額については、離婚に至った場合には200万円~300万円くらい、離婚に至らなかった場合には50万円~100万円くらいが相場であると言われていますが、事案によっても異なるため、具体的には弁護士へご相談下さい。

DVやモラハラの慰謝料請求をすることができますか?

DVやモラハラの具体的な状況、証拠の有無、離婚に至ったか否か、などにより左右されます。
DVなら怪我をしたときの写真や診断書、モラハラなら配偶者とのやり取りの録音や配偶者にされたことを日々記載した日記帳などが証拠になり得ます。
弁護士にご相談いただければ、既にお持ちの証拠で十分なのか、他にも証拠を集める必要があるのか、どのような証拠を集めれば良いのかなど、慰謝料請求を目指すために適切な助言をすることができます。

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弁護士にできること

相手方とのやり取りが不要に

弁護士は、ご依頼者様の代理人として活動することができます(職業として、ご依頼者様の代理人になることができるのは、原則、弁護士だけです。)。
そのため、DV等のある事案であっても、ご依頼者様は相手方と直接やり取りをすることなく、離婚の手続を進めることができます。

離婚の問題を【早期】に解決

弁護士は、離婚で決めるべきこと、離婚が成立するまでの道筋、争いがある場合にとるべき手続などを十分に理解しています。
そのため、迷うことなく話し合いを進め、本人同士で話し合うよりも早期に離婚の問題を解決することができます。

離婚の問題を【適正】に解決

弁護士は、婚姻費用、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割などの、適正な解決方法を十分に理解しています。
そのため、不利な条件を押し付けられる、請求できるものを見落とすことなく、離婚の問題を適正に解決することができます。

れんげ総合が選ばれる理由

リーズナブルな費用設定

れんげ総合法律事務所は、岐阜県内の案件に限定することにより、リーズナブルかつ、分かりやすい費用設定を実現しています。
離婚に付随する手続や成果ごとの細かな加算事由、執務時間、出廷回数による加算なども原則としてありません。

経験豊富な弁護士が複数在籍

れんげ総合法律事務所には、離婚案件について、10年以上に渡って取り組んできた経験を有する弁護士が複数在籍しています。
常に多数の離婚事案を取り扱っているため、離婚にまつわる最新の情勢を把握し、常に、知識をアップデートしています。

女性弁護士による対応が可能

れんげ総合法律事務所には、離婚案件について、10年以上に渡って取り組んできた経験を有する女性弁護士が在籍しています。
女性弁護士による対応をご希望の場合、遠慮なくお申出下さい(但し、対応可能な時間帯は、平日10:00~17:30となります。)。

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相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、夜間・土日祝日にも対応します。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。

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  • ご相談日程の調整
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    お電話にてお申込みの場合、お申込みのお電話にて、ご相談日程の調整ができます。
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    夜間・土日祝日のご相談、女性弁護士(松岡恵子)への相談も可能ですが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。
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    ご相談者様のお話を十分に聴き、適切な助言を行なうため、初回法律相談は60分です。
    関連資料(経緯のメモ、相手方・弁護士・裁判所などから送られた書面など)があれば、より充実した法律相談が可能です。
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弁護士の費用

初回無料法律相談にて、事案に応じた具体的な費用を説明することもできるため、遠慮なくご質問下さい。

着手金

33万円(税込)
(着手金は固定額です。)

  • 離婚交渉、離婚調停、離婚訴訟、いずれの段階で受任した場合でも、着手金は原則として固定額(33万円(税込))です。
  • 離婚に関連する事務処理、執務時間、期日への出廷回数などによる加算は原則として行いません。
  • 離婚交渉から離婚調停へ、離婚調停から離婚訴訟へ移行する場合、追加着手金が発生する場合があります。

報酬金

経済的利益の16%+税
(最低額11万円(税込))

  • 経済的利益は、慰謝料・財産分与・解決金など、相手方から支払を受けた金額、又は相手方の請求を退けた金額です。
  • 離婚のみ成立し、経済的利益がない場合でも、最低額の報酬金として11万円(税込)が発生します。
  • 相手方から継続的な支払(養育費など)がある場合、現実の支払額の10%+税が報酬金となります(上限は2年分)。

具体的な費用の計算例

  • 離婚調停から受任
    着手金は33万円(税込)です(固定額)。
  • 次の条件で離婚が成立
    • 慰謝料100万円
      経済的利益は100万円となるため、報酬金は100万円の16%+消費税(10%)、17万6000円となります。
    • 養育費月額8万円
      1年間の合計額は96万円となるため、報酬金は96万円の10%+消費税(10%)、10万5600円となります。
      離婚が成立してから1年後、2年後にそれぞれ請求します。但し、途中で支払われなくなった場合、それ以降の報酬は発生しません。
  • 具体的な費用は、事案ごとに異なるため、初回無料の相談で、遠慮なくお尋ね下さい。
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解決事例のご紹介

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直接のやり取りなく離婚した事例

岐阜県岐阜市に住む30代女性の事例

夫から日常的に暴言・モラハラを受けていたところ、酒に酔った夫から暴力を振るわれたため、子どもを連れて実家に避難しました。
離婚の話し合いをしなければならないと思いつつも、夫と面と向かって話をしようとすると、恐怖で何も言うことができず、話し合いができませんでした。

ご依頼を受けた後、岐阜家庭裁判所に離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てるとともに、夫に対して内容証明郵便を発送し、今後はれんげ総合法律事務所が窓口となること、依頼者本人に対する直接の連絡を禁止することを伝えました。
離婚調停では、夫とは別々に話を聞いてもらうことができるため、夫と顔を合わせる必要はありませんでした。離婚調停の当日以外のやり取りは、全て、弁護士が窓口となり、相手方と電話やメールなどでやり取りをする必要もありませんでした。
離婚調停が成立するときも、夫とは別々に離婚調停の内容を確認してもらい、最後まで、夫と顔を合わせることなく離婚を成立させることができました。

「夫と直接やり取りをせずに離婚できるとは思いませんでした。弁護士に代理人として間に入ってもらうことで、安心して手続を進めることができたと思います。」

子どもとの面会・離婚を実現した事例

岐阜県岐阜市に住む30代男性の事例

2人目の子どもが生まれた頃から、妻は子どもを連れて実家に戻ることが多くなり、数年前からは完全に実家で生活するようになってしまいました。子どもにはほとんど会わせてもらえなくなり、離婚を求めても、妻は「子どものためにお金が必要なので離婚はしない。」と言い張り、離婚にも応じてくれません。

ご依頼を受けた後、岐阜家庭裁判所に離婚調停と子どもの面会交流調停を申し立てました。まず、子どもとの面会は父親の権利であり、不当な拒否を続ける場合には父親が親権者となることがあり得ることを説明して妻を説得し、毎月1回程度の面会交流、運動会などの学校行事への参加を実現することができました。また、離婚については、概ね3年以上の別居期間があれば、離婚訴訟により強制的に離婚ができること、依頼者は適正な金額の養育費を支払う用意があることを説明して妻を説得し、最後は、離婚を受け入れてもらうことができました。

「自分一人で悩んでいては、子どもとは会えず、離婚もできない、辛い日々を送っていたと思います。一歩踏み出して、弁護士に相談して本当に良かったと思います。」

離婚調停により早期に解決ができた事例

岐阜県大垣市に住む20代女性の事例

家事、育児に一切協力してくれない夫に対して離婚を求めていたものの、夫は「離婚するなら子どもは置いていけ。」、夫の両親も「孫は、跡取りとして私たちが育てる。」などと言い、子どもの親権を譲らなかったため、離婚のための話し合いは1年近く平行線でした。

ご依頼を受けた後、依頼者は子どもを連れて実家に戻り、岐阜家庭裁判所大垣支部に離婚調停を申し立てました。これに対し、夫は子どもの親権を強く主張し、子どもを連れて出て行ったことによる慰謝料請求をすると主張しました。しかし、裁判所による調査が行われ、その中で、依頼者は子どもが生まれたときからずっと育児、家事を一人で担ってきたことを詳細な陳述書によって説明したことにより、裁判所からは依頼者が親権者としてふさわしいとの意見をもらうことができました。裁判所の意見に基づいて夫を説得した結果、依頼者が子どもの親権者となること、夫は子どもが大学を卒業する時期まで養育費を支払うことを認めさせ、約3ヶ月で離婚を成立させることができました。逆に、慰謝料請求については、育児の中心を担っていた依頼者が子どもと共に別居したとしても慰謝料は発生しないことを説明し、支払を拒否しました。

「私が子どものために頑張ってきたことを、漏れなく裁判所に伝えてもらえたことが、良い結果につながりました。離婚を多く取り扱う弁護士に依頼して正解でした。」

隠された夫婦財産を発見できた事例

岐阜県瑞穂市に住む60代男性の事例

ある日突然妻が家を出て行ってしまい、1ヶ月後に離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられました。妻は、夫婦の財産は依頼者名義の自宅と私名義の貯金しかなく、自宅を依頼者が取得する代わりに、依頼者名義の貯金は全て渡すべきであると主張しました。依頼者は、給与を全て妻に渡しており、生活費で全て使い切ってしまうほど収入は低くないため、妻が財産を隠しているかもしれないと考えましたが、調べる方法が思い付きませんでした。

ご依頼を受けた後、依頼者の自宅に残っていた郵便物などから妻が取引をしていた可能性のある金融機関を特定し、家庭裁判所を通じて預貯金の取引履歴を取り寄せました。取引履歴をよく確認したところ、保険会社への支払と思われる送金や、不自然な銀行振込が複数発見されました。これを手がかりとして更に財産調査を進めた結果、妻が隠していた保険契約、隠し預金口座を発見することができました。その結果、依頼者は妻に財産分与としてお金を支払うどころか、逆に財産分与として妻名義の財産の一部を受け取って離婚することができました。

「私一人では、妻の財産を調べる方法が分からず、お手上げでした。諦めず、離婚に強い弁護士に相談してみて良かったと思います。」

適正な財産分与などを得られた事例

岐阜県各務原市に住む50代女性の事例

夫からのモラハラを長年我慢して生活してきましたが、子どもが独立したことを機に、夫に離婚を求めました。これに対し、夫は離婚を拒否しただけでなく、「この家も、この家にある財産も全て俺が働いて稼いだものだからお前には1円も渡さない。」と言い、財産分与も年金分割も拒否しました。そのため、依頼者は、離婚だけでも認めてくれるなら、財産分与や年金分割は諦めるしかないと思い始めていました。

ご依頼を受けた後、依頼者は弁護士の助言により夫と別居し、別居後の生活費(婚姻費用)を求める調停、離婚調停を申し立てました。まず、離婚に応じなければ、別居後の生活費を支払い続けなければならないことを説明し、離婚を受け入れるよう説得しました。また、結婚してから長い間家事・育児を一人で担ってきた妻には、夫婦財産の半分を受け取ることができる権利があることを説明し、夫の退職金を含む、夫婦財産の半分を財産分与として渡すこと、年金分割にも応じさせることに成功しました。

「弁護士に相談していなければ、諦めて夫の言いなりになっていたと思います。これまで家族のために頑張ってきたことを認めてもらえて本当に良かったと思います。」

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所属弁護士のご紹介

弁護士 市橋 優一

岐阜県弁護士会所属

れんげ総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、2011年12月に弁護士として登録し、10年間の勤務弁護士経験(端元博保法律事務所)を経て、2022年1月に、れんげ総合法律事務所を設立しました。
れんげ総合法律事務所では、離婚・男女の問題、不貞行為を理由とした慰謝料請求事案に力を入れています。
これらの問題は、当事者の複雑な感情が絡み合うため、心理的な負担が大きい一方、決めるべきことが多く、目の前の問題から解放されたい一心で、不利な条件での離婚を受け入れてしまう方も少なくありません。
1時間の初回無料相談をご用意しておりますので、ご相談者様のお悩みを十分にお聞かせ下さい。

弁護士 松岡 恵子

岐阜県弁護士会所属

れんげ総合のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、2013年12月に弁護士として登録し、8年間の勤務弁護士経験((弁)小出栗山法律事務所、(弁)法人森川鈴木法律事務所)を経て、現在は、れんげ総合に所属しています。
女性弁護士であることから、女性からの離婚事件の依頼を受けることが多く、(弁)法人森川鈴木法律事務所に所属していたときには、数多くの離婚事件を経験させていただきました。
女性の離婚にありがちな問題も数多く経験しておりますので、ご依頼者様の問題を円満に解決することができるように微力を尽くしたいと思います。

離婚に強い岐阜の弁護士に無料でご相談下さい。

相談方法は、原則として弊所での直接面談、お時間は60分となります。
ご相談者様にとって最適な助言を行うため、十分な相談時間を確保し、お手持ちの資料等も拝見する必要があるため、電話・Webなどによる相談は適切ではないと考えるためです。

相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、夜間・土日祝日にも対応します。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。

お申込み方法は、お電話(平日9:00-17:30受付)、メールフォーム(24時間365日受付)をご用意しております。
メールフォームからお申込みの場合、1営業日を目安に弊所からお電話にてご連絡します。
弊所からの連絡がない場合、送信エラー等により受付ができていない可能性があるため、お手数ですが、お電話にてお問合せ下さい。

初回無料法律相談の流れ

  • お申込み
    お電話(058-201-3005)[平日9:00-17:30]
    メールフォーム[24時間365日受付]
    にて、お申込み下さい。メールフォームにてお申込みの場合、1営業日を目安に、弊所からお電話にてご連絡いたします。
  • ご相談日程の調整
    相談方法は原則として直接面談です。
    お電話にてお申込みの場合、お申込みのお電話にて、ご相談日程の調整ができます。
    メールフォームにてお申込みの場合、弊所から日程調整のためのお電話を差し上げます。
    夜間・土日祝日のご相談、女性弁護士(松岡恵子)への相談も可能ですが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。
  • ご相談当日
    ご相談者様のお話を十分に聴き、適切な助言を行なうため、初回法律相談は60分です。
    関連資料(経緯のメモ、相手方・弁護士・裁判所などから送られた書面など)があれば、より充実した法律相談が可能です。
    もちろん、無料法律相談のみのご利用でも、全く問題ありません。