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れんげ総合法律事務所は、相続・遺産分割に強い、岐阜の法律事務所です。
豊富な経験と、確かな知識に基づき、相続・遺産分割の問題を早期かつ適切な解決へと導きます。

私たちとともに、ご家族が残した大切な財産を、次の世代に生かしましょう。

1

初回60分【無料】の法律相談

れんげ総合法律事務所では、相続・遺産分割の問題について、初回60分【無料】の法律相談(夜間・土日・祝日対応)をご用意しています。
まずは、相続・遺産分割に関するお悩みを、弁護士にお聞かせ下さい。ご相談だけで問題が解決する場合もあります。
もし、適切な解決のため、ご依頼を受けることが望ましい場合、弁護士の費用、解決までの見通しについて、丁寧に説明いたします。
弁護士には守秘義務があるため、相談内容を外部に漏らすことはありません。安心してご相談下さい。

2

あなたの代わりに弁護士が交渉

ご依頼をいただいた場合、弁護士が、あなたの代理人として、他の相続人等との交渉を行います。
そのため、ご依頼をいただいた後は、他の相続人等と直接やり取りをする必要はなくなり、他の相続人等から連絡が来る場合でも「言いたいことがあれば、弁護士に連絡して下さい。」と伝えることができます。
相続・遺産分割の事案では、他の相続人等とのやり取りに苦痛を感じる方が少なくないため、他の相続人等とのやり取りがなくなるだけでも、心が軽くなり、平穏な日常を取り戻すことにつながります。

3

相続の問題を早期・適切に解決

れんげ総合法律事務所には、10年以上に渡り、相続・遺産分割の問題に取り組む弁護士が複数在籍しています。
また、相続・遺産分割の問題解決に力を入れているため、常に、最新の知識と経験を蓄積しています。
そのため、相続・遺産分割に強い弁護士の知識と経験を総動員して、ご依頼者様の問題を、早期かつ適切に解決することを目指します。私たちとともに、相続・遺産分割の問題を解決し、ご家族が残した大切な財産を、次の世代へ生かしましょう。
なお、初回無料の法律相談で、解決までの道のりも説明できますので、遠慮なくお尋ね下さい。

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解決事例集

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直接やり取りをせず遺産分割できた事例
(岐阜県関市/40代/女性)

-ご依頼前-

母が亡くなり、兄弟3人が相続人となりました(父は以前に他界)。
遺産分割のための話し合いをしなければならないことは分かっていたのですが、兄弟とは元々折り合いが悪かったこと、父の相続のときに一番上の兄が全ての遺産を取得すると主張して非常に揉めたことから、直接話し合いをしたくありませんでした。

-ご依頼後-

ご依頼を受けた後、依頼者の代理人として、他の相続人2名に対して内容証明郵便を発し、今後は弁護士が窓口となること、依頼者本人に対する直接の連絡を禁止することを伝えました。
その後は、弁護士が窓口となって他の相続人2名との間で話し合いを行い、母親の遺産を3等分になるように分割する内容で遺産分割協議書を作成しました。
また、依頼者の希望により、遺産分割協議書の中で、今後、依頼者と他の兄弟は、お互いに連絡をとらず、関わり合いにならないことも約束しました。

-コメント-

「父親の相続のときに嫌な思いをしたため、他の相続人と直接話し合いをする気持ちになれず、困っていました。弁護士に依頼し、窓口になってもらうことができたため、嫌な思いをせずに解決することができたと思います。」

一部の相続人が遺産の独占を主張した事例
(岐阜県岐阜市/50代/男性)

-ご依頼前-

父が亡くなり、母親、兄、依頼者の3人が相続人となりました。
兄は、長男として父親の遺産を全て相続するので、その旨の遺産分割協議書に署名・押印するように求めてきました。
母は、兄が全ての遺産を相続することに納得しているようですが、私にも父の遺産を受け取る権利があると思うので、納得することができませんでした。

-ご依頼後-

兄の強硬な態度を見る限り、通常の話し合いで理解を得ることは困難だと判断したため、兄と母に対して、遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停の中で、現在の法律では長男であるとしても、全ての遺産を相続する権利はないこと、依頼者にも法律に定められた相続権があること、話し合いに応じないのであれば最終的には裁判所に判断してもらうことができることなどを説明し、最終的には、法律に定められた割合に応じて遺産を分割することに同意していただけました。
その結果、依頼者は、法律に定められた割合(この事案では4分の1)に相当する遺産を取得することができました。

-コメント-

「兄は、昔から言い出したら聞かない性格なので、私が自分で説得することはできなかったと思います。弁護士に頼んだおかげで、法律に定められた分の遺産を受け取ることができたと思います。」

特別受益を考慮した分割ができた事例
(岐阜県瑞穂市/50代/女性)

-ご依頼前-

両親が相次いで亡くなり、私と弟が相続人となりました。弟は、両親が残したお金を半分ずつ分けると言っています。
しかし、私は、大学に行かせてもらえなかったのに対して、弟は、大学までの学費を全て両親が負担する、自宅を建てたときに両親が頭金を出すなど、両親からかなりの経済的援助を受けてきたはずです。
そのため、遺産を半分ずつ分けるというのは納得できないと言っていたところ、弟の方から遺産分割調停を申し立てられました。

-ご依頼後-

依頼者の弟は、大学の学費を出してもらったことは認めるものの、両親に頭金を出してもらったことは否定し、自宅は住宅ローンで購入したと主張しました。
そこで、裁判所を通じて、自宅を購入したときの契約書や、住宅ローンの申込書などの資料を取り寄せたところ、住宅ローンとして借りた金額は自宅の購入価格よりもかなり少ないこと、住宅ローンの申込書の備考欄に「不足分は父から援助を受ける」旨の記載があることが判明しました。
依頼者の弟は、最終的に、住宅購入時に父から援助を受けたことを認め、大学の学費、自宅購入費用の援助を特別受益として考慮した遺産分割協議に応じました。

-コメント-

「弟が学費や自宅の頭金を出してもらったことが不公平だとは思っていたのですが、そのことをどのように遺産分割で考慮してもらえば良いのか分かりませんでした。弁護士に依頼し、適切な解決をしてもらうことができたと思います。」

不正な引き出し分を取り戻した事例
(岐阜県山県市/50代/男性)

-ご依頼前-

同じ老人ホームに入っていた両親が相次いで亡くなりました。相続人は、私と姉の2人なので、両親の残したお金を半分ずつ相続する方向で話をしていました。
ところが、両親の残したお金を確認したところ、老人ホームに入るときに聞いていた金額よりも大幅に金額が減っていました。
姉に事情を聴いても、老人ホームの利用料や医療費がかかったというだけで、はぐらかされてしまい、納得することができませんでした。

-ご依頼後-

ご依頼を受けた後、依頼者の代理人として、両親の預貯金があった各金融機関から10年分の取引履歴を取り寄せました。取引履歴を精査したところ、老人ホームの利用料は銀行引落であり、毎月ほぼ変わらないのに、不定期に数十万円単位の引き出しがあり、両親が死亡する直前・直後にも、まとまった金額が引き出されていました。
依頼者の代理人として、老人ホームにも問い合わせを行ったところ、両親の通帳・キャッシュカードは、姉が管理していたという話を聞くことができました。
このことを指摘して姉に説明を求めたところ、お金を引き出していたことは認めましたが、医療費に使った、両親の承諾を得ていたと主張するため、病院に問い合わせを行い、医療関係資料を入手しました。その結果、両親が病院へ定期的に通院していたことは事実でしたが、実際にかかった医療費は引き出された金額よりもずっと少ないこと、施設に入所した時点で両親はかなり認知症が進んでいたことが判明しました。
最終的に、姉は引き出した金額の大部分を自分のものとしていたことを認めたため、遺産の一部を先に受け取ったものとして扱い、残っていた財産の大部分を依頼者が取得するという内容で、遺産分割協議を成立させることができました。

-コメント-

「色々な調査をしていただいた結果、姉の嘘を暴くことができました。素人では思い付かない調査だったと思いますので、弁護士に依頼をして良かったと思います。」

遺留分侵害請求を行った事例
(岐阜県羽島市/50代/女性)

-ご依頼前-

父が亡くなり、相続人は母と私と妹の3人です。
私は、若い頃、父と折り合いが悪く、結婚して家を出た後、父とは長い間連絡を取り合っていませんでした。
そのため、父は、私に遺産を渡したくないと考えたのか、母と妹に遺産を半分ずつ相続させ、私には一切の遺産を渡さない旨の公正証書遺言を作成していました。
実は、父が亡くなったとき、私には何の連絡もなく、父が亡くなってから1年後に、妹から連絡があり、初めて、父が亡くなったことを知りました。妹からは、父が亡くなってから1年経過しているので、遺留分の請求もできないと言われています。

-ご依頼後-

確かに、遺留分は1年間請求しない場合、権利が失われますが、それは、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年間となります。
そのため、そもそも、父が亡くなったことを知らない場合、父が亡くなったときから1年が経過しても、遺留分を請求することは可能です。
そこで、依頼者の母と妹に対し、遺留分として、依頼者の持つ法定相続分(4分の1)の半分(8分の1)に相当する金銭の支払を求める内容の受任通知を送付しました。
最初は、父が依頼者に財産を渡すことを強く拒否していたことを理由に支払を拒まれましたが、遺留分は遺言によっても左右することができない依頼者の権利であること、話し合いによる解決ができない場合には、裁判による解決を選択するしかないことを説明し、最終的には、遺産の8分の1に相当する金額をお支払いただけました。

-コメント-

「妹から遺留分の請求はできないと言われ、諦めかけていたのですが、弁護士に相談し、正確な知識を得ることができました。自分一人で考えず、弁護士に相談してみて良かったと思います。」

所在不明だった相続人と協議できた事例
(岐阜県笠松町/40代/男性)

-ご依頼前-

私が子どもの頃に母と離婚した父が亡くなりました。父の遺産としては、父の住んでいた自宅土地・建物、預貯金があることが分かりました(自宅で通帳を発見しました。)。
ところが、父は母とは再婚で、前妻との間に子どもがいたと聞いてはいたものの、全く面識がありません。自宅土地・建物の売却処分や、遺産分割のための話し合いをしようにも、氏名も住所も分からないため、連絡の取りようがなく、困っていました。

-ご依頼後-

弁護士は、依頼を受けている範囲で、戸籍や住民票を取得することができます。
そのため、依頼者ご本人の戸籍から、父、前妻との間の子どもの戸籍を順番に辿り、住民票上の住所を確認することができました。
そこで、前妻との間の子どもに、父が亡くなったこと、遺産分割のための話し合いをしたいことを伝えたところ、前妻との間の子どもも、父が亡くなったことは知らなかったということで、快く話し合いに応じてもらうことができました。
話し合いの結果、自宅土地・建物は売却処分し、売却代金と預貯金を合計した金額を、依頼者と前妻との間の子どもで半分ずつ分けるという内容で話し合いがまとまりました。

-コメント-

「全く面識のない相続人を調べる方法が分からず、とても困っていました。相続人を調べてもらうことができたおかげで、無事に遺産分割ができましたので、弁護士にはとても感謝しています。」

※プライバシー保護のため、

実際の事例とは異なる点もあります。

3+2 STEPで簡単

ご相談から解決までの流れ

お問い合わせ

まずは、初回60分【無料】の法律相談をお申込み下さい。
法律相談は予約制です(夜間・土日・祝日対応)。お電話(平日9:00-17:30受付)またはメールフォーム(24時間365日受付け)にて、お申込み下さい。
お電話の場合はそのお電話にて、ご相談の日程調整を行います。メールフォームの場合は1営業日以内にご相談の日程調整のためのお電話を差し上げます。

STEP
1

ご相談

法律相談は弊所の相談室にて面談の方式となります(大変多くのお申込みをいただいており、お電話やWebでのご相談まで対応することが難しいためです。)。
ご相談の際には、次の資料などをご持参いただけますと、より充実したご相談が可能です。

  • 相続人の関係、遺産の内容を記載したメモ
  • 遺言書がある場合には遺言書
  • 他の相続人や裁判所から届いた書面
  • ご依頼をお考えの場合は印鑑(認め印可)

ご相談により、お悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
もちろん、無料法律相談のご利用のみで全く問題ありません。
ご依頼をお考えの場合、弁護士費用や解決の見通しについても、詳しくご説明いたします。

STEP
2

ご依頼

ご相談の結果、ご依頼を希望される場合、弁護士費用、手続の方針、解決の見通しなどについて丁寧にご説明いたします。
ご納得いただけましたら、委任契約書を作成し、正式にご依頼となります。

相続・遺産分割に強い弁護士が、知識と経験を総動員して、あなたの問題を解決するために全力で取り組みます。

STEP
3

各種手続

遺産分割の交渉・調停、遺留分侵害請求など、ご依頼者様の状況に応じ、適切な手続をとります。
事案の進捗状況については定期的に報告を行い、必要に応じて打ち合わせを行います。

ご依頼を受けている事案に関するご相談は何度でも無料ですので、心配なことや、分からないことがございましたら、いつでもご遠慮なく、担当弁護士までお問合せ下さい。

STEP
4

問題の解決

遺産分割協議・調停の成立など、ご依頼者様の問題が解決した段階で事件終了となります。
委任契約書に基づき、経済的利益等に応じた報酬金が発生いたします。

遺産分割協議に基づく預貯金などの解約手続や、土地・建物の登記が必要となる場合には司法書士事務所を紹介するなど、アフターフォローも行っています。

STEP
5

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疑問にお答えします

よくある質問回答

相続・遺産分割そのもののご質問

相続・遺産分割の準備

遺産分割の基本的な流れを教えて下さい。

遺産を調査し、他の相続人と話し合って分けることが基本となります。
まずは、遺産分割の対象となる財産を明確にする必要があるため、遺産を調査する必要があります。具体的には、現金、預貯金、保険、株式、不動産、負債などを調査し、一覧表のような分かりやすい形に整理する必要があります。
遺産を明確にした上で、相続人となる者全員との間で、遺産をどのように分けるのか、話し合いによって決める必要があります。一部の相続人だけの話し合いで、遺産の分け方を決めることはできません。
遺産の分け方が決まった場合には、遺産分割協議書などを作成し、預貯金の解約、不動産の売却や名義変更など、遺産をそれぞれの相続人に帰属させる手続を行います。
遺産分割の流れについて、もっと詳しく知りたい方は、弁護士へご相談下さい。

遺産を調べるためにはどうしたらよいですか?

預貯金、保険、株式などの金融資産は、相続人であることを示す戸籍謄本等を持参して、金融機関(銀行、保険会社、証券会社など)の窓口で調べることが出来ます。
どこの金融機関に預貯金、保険、株式などがあるのかは、残された通帳・キャッシュカード・証書・金融機関からの郵便物などが手がかりとなります。
不動産は、法務局で全部事項証明書(以前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、現在は「全部事項証明書」といいます。)を取得することで、名義人や、担保権などが設定されていないかなどの情報を確認することができます。
自宅以外の不動産があり、そもそも、どこにあるのか分からないような場合、年に一度届く、固定資産税の納税通知書や、相続人であれば市区町村役場で取得できる、固定資産税課税台帳(「名寄帳」と呼ばれています。)が手がかりとなります。
ご自身で遺産を調べることが難しいと思われる方は、弁護士へご相談下さい。

相続人はどのようにして決まるのですか?

相続人は民法によって定められています。
亡くなられた方に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人は、①子、②親、③兄弟の順に相続人となります。
例えば、配偶者と子どもがいる状態で亡くなった場合、配偶者と子どもが相続人となり、それ以外の親、兄弟などは相続人になりません。
配偶者はいても子どもがいない場合、親が存命であれば配偶者と親が相続人となりますが、親が先に亡くなっている場合には、配偶者と兄弟が相続人となります。
亡くなる前に配偶者とは離婚しており、子どもがいる場合には、子どものみが相続人となります。
婚姻したことがなく、子どももいない場合、親のみが相続人になりますが、親が先に亡くなっている場合には兄弟のみが相続人となります。
ご自身の関わる事案で、誰が相続人になるのか分からない場合は、弁護士へご相談下さい。

相続・遺産分割の話し合い

遺産分割のためにはどのようなことを話し合う必要があるのですか?

基本的にはどの遺産を誰が取得するのかということを話し合う必要があります。
遺産が預貯金や現金など、数量で分けることができるもののみ場合、それぞれの相続人が受け取る割合を決めることになります。
一方、貴金属、自動車、不動産など、切り分けることが難しいものが含まれている場合、売却して金銭に換えてから分ける方法や、相続人の誰かが取得する代わりに他の相続人との関係では金銭で調整をする方法などがあります。
このような場合、売却するのか金銭で調整するのか、金銭で調整するとしたら財産にどのくらいの価値があると考えるのかなどについても話し合う必要があります。
遺産の分け方が決まった後も、銀行で預貯金の解約手続を行う、不動産の名義を変更するなど、色々な手続が必要になるため、それらの手続を誰が中心となって行うのか、といったことも決めていく必要があります。
遺産分割のための話し合いについて、もっと詳しく知りたい、話し合いを申し入れたい方は、弁護士へご相談下さい。

遺産分割のための話し合いができない場合、どうしたら良いですか?

相続人の間で遺産分割のための話し合いが出来ない場合、遺産分割調停を申し立てることが有効である場合が多いと言えます。
遺産分割調停も裁判所における話し合いですが、相手方には裁判所から呼出状が送られること、裁判所では当事者同士で直接やり取りをしない形での話し合いとなることから、そもそも話し合いを拒まれる、お互いに感情的になってしまい冷静な話し合いができないといった問題が起こりにくいため、相続人の間で直接の話し合いが難しい場合でも、話し合いが成り立つ場合が多いと言えます。
どうしても話し合いによる解決が難しい場合、遺産分割調停から、裁判所が法律に沿った結論を出してくれる遺産分割審判に移行することもできます。
遺産分割調停について、もっと詳しく知りたい、申立をしたい場合には、弁護士にご相談下さい。

他の相続人と直接やり取りをせずに遺産分割をすることができますか?

遺産分割調停の申立や、弁護士への依頼により、他の相続人と直接のやり取りをせずに遺産分割をすることができます。
遺産分割調停は裁判所における話し合いです。調停委員と呼ばれる方が間に入るため、他の相続人と直接のやり取りをすることなく、遺産分割のための話し合いをすることができます。但し、裁判所における話し合いは、概ね1~2ヶ月に1回の頻度で開かれる調停期日のみとなるため、期日と期日の間で話をする場合には、他の相続人と直接やり取りをしていただく必要があります。
弁護士が依頼を受けた場合、弁護士が依頼者の代理人として、常に、他の相続人との窓口となりますので、遺産分割調停が行われていないときでも、他の相続人と直接やり取りをしていただく必要はなくなります。

相続・遺産分割の適正な解決

相続・遺産分割の問題を適切に解決するためにはどうしたら良いですか?

相続・遺産分割について、法律に定められた内容に沿って、話し合いをすることが必要です。
相続・遺産分割については、民法が様々な定めを設けており、基本的には、民法の定めに沿って話し合いをすることが、適正な解決へつながるといえます。
もっとも、遺産の種類や金額(評価額)、相続人の範囲は事案により異なり、亡くなられた方と相続人との関係や、遺言の有無も結論に影響するため、どのように解決をすることが適正な解決といえるかの判断は容易ではありません。
遺産分割調停を申し立てることも有益ですが、裁判所は中立の立場であるため、相続人の一部に有利となるような助言をすることはできません。そのため、主張すれば有利になるような事情があっても、そのことを教えてもらうことができるとは限りません。
そのため、法律に定められた内容に沿った解決を目指すのであれば、まずはご自身の置かれた状況を弁護士に説明し、助言を受けることが有益です。

相続・遺産分割を弁護士に依頼するとどのようなメリットがありますか?

大きなメリットは、他の相続人と直接やり取りをする必要がなくなること、相続・遺産分割を適正に解決できることにあります。
弁護士は、依頼者の代理人となることができるため、弁護士に依頼した後は他の相続人と直接やり取りをする必要がなくなります。相続人の間に感情的な対立があり、直接のやり取りでは冷静な話し合いが難しいような場合、弁護士に依頼することが有益であると言えます。
弁護士が依頼を受けることにより、法律に沿った適正な解決を目指すことができます。相続・遺産分割の場面では、現在でも、長男など特定の相続人が遺産の独占を主張する場合や、一部の相続人が遺産を隠しているような事案もあるため、法律に沿った適正な解決を目指したい場合には、弁護士に依頼することが有益であると言えます。

葬儀費用を遺産の中から出すことはできますか?

相続人の間で話し合いをすることにより、葬儀費用を遺産の中から支出することは出来ます。
一方、相続人の間で話し合いがまとまらない場合、最終的に、葬儀費用は喪主(実際に葬儀を執り行い、葬儀社などにお金を支払った方)の負担となる場合があります。
そのため、葬儀費用の負担については、できる限り、相続人の間で事前に話し合いをして納得できる結論を出しておくことが望ましいと考えられます。

生前に贈与等があったことは遺産分割に影響しますか?

一部の相続人が、亡くなられた方から生前に贈与を受けていた場合、特別受益として、遺産の一部を先に受け取っているような扱いをする場合があります。
例えば、大学の学費を出してもらった、結婚式の費用を出してもらった、自宅の購入費用を出してもらった、生前贈与として金銭を受け取った場合などが考えられます。
ご自身以外の相続人にそのような事情がある場合、ご自身が受け取ることのできる遺産の割合を増やすことができる場合があるため、主張することを検討すべきです。
どのくらい遺産分割に影響があるのか、どのように主張すればよいのかなど、具体的なことは、弁護士へ相談することをお勧めします。

生前に介護等をしていたことは遺産分割に影響しますか?

一部の相続人が、亡くなられた方の介護等をしていた結果、介護等の費用が節約され、その分だけ遺産が増えたような場合には、遺産分割の中で考慮する場合があります。
一方、どのような費用をどれだけ節約することができて、その結果、どのくらい遺産が増えたのかといった事情を具体的に説明する必要があります。
ご自身の事案で、どのように主張すればよいのか、主張が認められる可能性があるのかなど、具体的なことは弁護士へ相談することをお勧めします。

遺産分割調停

遺産分割調停を申し立てるにはどうしたらよいですか?

必要な書類(申立をする方の戸籍謄本、亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・原戸籍など)を集め、他の相続人が住む場所を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停の申立書を提出することが必要となります。
必要な書類は裁判所のホームページで確認することができます。遺産分割調停の申立書は裁判所のホームページから雛形をダウンロードする、裁判所の窓口で雛形をもらうことができます。
相続人が別々の県に住んでいる場合、自分以外の相続人のうち誰か1人でも住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申立をすることができます。
遺産分割調停の申立について、もっと詳しく知りたい方は弁護士へご相談下さい。

遺産分割調停を申し立てられたときはどうしたらよいですか?

まずは落ち着いて、どこの裁判所に遺産分割調停が申し立てられているのか、いつ遺産分割調停の期日が開かれるのか、裁判所から送られてきた書類を確認して下さい。
調停が申し立てられた裁判所が遠方の場合、電話会議やWeb会議による参加が認められる場合もあります。調停の期日に出席することが難しい場合、日程を再調整してもらうことができる場合もあります。裁判所から送られてきた書類に、裁判所の担当窓口の電話番号などが記載されているため、担当窓口にご相談下さい。
相続人や遺産の内容については、裁判所から送られてきた書類の中に入っている、相続人関係図や遺産目録によって確認することができます。それらの書類をよく読み、調停の期日までに、どのように遺産分割の話を進めるのか、考えておきましょう。
裁判所から送られてきた書類の内容がよく分からない、遺産分割調停をどのように進めたらよいのかよく分からない場合、裁判所から送られてきた書類を持参して弁護士にご相談いただければ、具体的なアドバイスをすることができます。

遺産分割調停を弁護士に依頼するとどのようなメリットがありますか?

大きなメリットは、他の相続人と直接やり取りをする必要がなくなること、相続・遺産分割を適正に解決できることにあります。
遺産分割調停の期日では、調停委員と呼ばれる方が間に入るため、他の相続人と直接やり取りをする必要はありません。一方、調停の期日は1~2ヶ月に1回程度しか行われず、期日と期日の間で他の相続人と話をする場合には直接やり取りをする必要があります。弁護士に依頼することにより、弁護士が常に窓口となることができるため、調停の期日以外でも、相手方と直接のやり取りをする必要がなくなります。
遺産分割調停は、裁判所における話し合いであるため、基本的には法律に沿った解決を目指すことになります。但し、裁判所は中立の立場であるため、一部の相続人に有利となる助言をすることはできません。そのため、ご自身のために有利に主張できる事情があるとしても、見落とされてしまう可能性があります。
特に、相手方が弁護士に依頼している場合、相手方にとって有利な事情のみ考慮されてしまう可能性があるため、弁護士に依頼することが有益な場合が多いと言えます。

遺言が存在する場合

自筆証書遺言が発見された場合にはどうしたら良いのですか?

まずは、家庭裁判所で「検認」の手続を行う必要があります。申立先は、亡くなられた方が最後に居住していた場所を管轄する家庭裁判所となります。
「検認」の手続を行った後は、基本的に遺言に沿った遺産分割を行うことになります。
遺言の形式や内容に問題がない場合には、遺言に沿って預貯金の解約や不動産の名義変更等を行うことができます。しかし、素人が作成した自筆証書遺言は、自筆証書遺言としての形式を満たしていないため無効となる場合、内容に不完全な部分があるため相続人の間で話し合いが必要になる場合が少なくありません。
自筆証書遺言が発見され、自筆証書遺言についてもっと詳しく知りたい方は、発見された自筆証書遺言を持参して、弁護士へご相談下さい。

公正証書遺言が発見された場合にはどうしたら良いのですか?

公正証書遺言の場合「検認」の手続は必要ありません。
形式面・内容面について、公証人による確認が行われているため、問題があることは少なく、基本的に、公正証書遺言の内容に沿って、預貯金の解約や不動産の名義変更等を行うことができます。
特定の相続人に全ての遺産を相続させるなど、内容に偏りのある場合、遺産を相続できなかった他の相続人から、遺留分の侵害を理由とした請求が行われる場合があります。
遺留分の侵害を理由とした請求は、そのことを知ってから1年以内に行う必要がありますが、知らなければ1年間の期間は起算されません。そのため、かなり後になってから請求を受ける可能性もあるため、遺言を発見した場合には、他の相続人へ知らせるかどうか、速やかに検討した方が良いということになります。
公正証書遺言が発見され、公正証書遺言についてもっと詳しく知りたい方は、発見された公正証書遺言を持参して、弁護士へご相談下さい。

遺言があるかどうかを確認するためにはどうしたら良いのですか?

自宅の捜索、法務局・公証役場への問い合わせが考えられます。
自筆証書遺言の場合、自宅の金庫等に保管されている場合があるため、まずは亡くなられた方の身の回りをよく探してみる必要があります。
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合もあるため、相続人として、法務局に問い合せることにより、自筆証書遺言が発見されることがあります。
公正証書遺言が作成されている場合、相続人として、公証役場に問い合せることにより、公正証書遺言の有無を確認することができます。

遺留分侵害額の請求

遺留分侵害額の請求とはどのような請求ですか?

遺言により相続分を減らされた場合でも最低限度の遺産を請求できる制度です。
具体的には、遺言により、法律で定められた相続分の半分未満まで相続分が減ってしまった場合、相続分の半分との差額を請求することが出来ます。
例えば、兄弟2人が相続人となり、1000万円の遺産がある事案で、自分以外の兄弟に全ての遺産を相続させる旨の遺言がある場合、法律で定められた相続分は2分の1の500万円、その半分に相当する250万円が請求額となります。
相続人の数が多い場合、遺産が預貯金等だけでなく、不動産など金額がはっきりしないものが含まれている場合など、事情が複雑な場合には、遺言書や、遺産の一覧表などを持参して、弁護士へ相談することをお勧めします。

遺留分侵害の請求をするためにはどうしたらよいのですか?

遺留分の侵害を知ったときから1年以内に請求の意思を示す必要があります。
具体的には、遺言の存在や内容を知ったときに、遺留分が侵害されていることを知る場合が多いため、そのときから1年以内に請求の意思を示す必要があります。
亡くなられたときや、亡くなられたこと自体を知ったときとは限らないため、そのときから1年以上経過していたとしても、請求できる場合があります。
請求の意思を示す際には、請求の意思を示したことを後から証明することができるように、内容証明郵便を利用することが適切です。内容証明郵便は受け取りを拒否される場合もあるため、確実に到達させることを考える場合は、内容証明郵便と特定記録郵便を併用することをお勧めします。
請求の時点で請求額が明確である必要はなく、とりあえず、請求の意思を示すことが重要です。
遺留分侵害の請求をするための具体的な方法や、金額について詳しく知りたい方は、遺産の一覧表などを持参して、弁護士へご相談下さい。

遺留分侵害の請求を受けたときはどうしたらよいのですか?

請求期間内の請求か、請求内容が適正か、確認が必要です。
遺留分の侵害を理由とした請求は、遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行う必要があります。多くの場合、遺言書を見たときに遺留分の侵害を知ることになるため、そのときから1年以内の請求か確認して下さい。1年以上経過している場合には、請求期間を過ぎていることを理由として、請求を拒むことが考えられます。
適正な請求額は、法律が定める相続分の2分の1となります。
例えば、兄弟2人が相続人となり、1000万円の遺産がある事案で、遺言により自分が全ての遺産を相続することになった場合、もう一人の兄弟が本来有していた相続分500万円(2分の1)の半分に相当する250万円が請求額となります。
但し、一部の相続人には生前に財産を与えていたことなどを理由として、遺言で一部の相続人の相続分を減らす場合もあり、このような場合には、一部の相続人が生前に受け取った財産を考慮することができる場合もあります。
相続人の数が多い場合、遺産が預貯金等だけでなく、不動産など金額がはっきりしないものが含まれている場合など、事情が複雑な場合には、遺言書や、遺産の一覧表などを持参して、弁護士へ相談することをお勧めします。

法律相談に関するご質問

「相続・遺産分割に強い」というのは、どのような意味ですか?

積極的に相続・遺産分割案件に取り組み、多くの事案を取り扱っているという意味です。
弁護士は、あらゆる法律問題を取り扱うことのできる資格ですが、どのような分野を得意とするかは、弁護士によって異なります。
れんげ総合法律事務所は、相続・遺産分割案件について10年以上に渡って取り組む弁護士が複数在籍し、相続・遺産分割の案件を積極的に受任しています。その結果、多数の相続・遺産分割案件を取り扱うことになるため、相続・遺産分割案件に関する知識や経験が蓄積し、より適切に相続・遺産分割案件を解決することができると考えております。

法律相談の利用だけで、依頼はしなくても大丈夫ですか?

無料法律相談の利用だけでも全く問題はありません。
弁護士への依頼が必要かどうかは、事案によって異なり、具体的な事情を聴いてみなければ分かりません。そのため、初回60分無料の法律相談をご用意し、具体的な事情を聴いた上で、弁護士への依頼が必要かどうかも含めて、助言をさせていただいております。
無料法律相談の利用だけで問題が解決する場合もありますので、どうぞ遠慮なくご利用いただければと思います。

電話相談・Web相談は行っていないのですか?

現在、電話相談・Web相談は取り扱っておりません。
主な理由としては、大変多くのご相談申込をいただいており電話相談・Web相談まで対応することが難しいこと、相続・遺産分割に関する問題は直接事情を聴いたり資料を拝見したりしなければ適切な助言をすることが難しいことによるものです。
相続・遺産分割の問題は一生に一度あるかないかの大きな問題です。電話相談やWeb相談で簡易に済ませてしまうことが適切と言えるでしょうか?

弁護士費用に関するご質問

弁護士費用を分割で支払うことはできますか?

原則として一括支払をお願いしておりますが、ご相談には応じます。
弁護士費用の具体的な金額やお支払方法についても、初回60分無料の法律相談にてご相談いただけます。担当弁護士へ、遠慮なくお尋ね下さい。

具体的な弁護士費用はどのくらいかかりますか?

事案によって異なるため、弁護士に直接お尋ね下さい。
着手金を固定額(税込22万円)にするなど、分かりやすい料金体系を心掛けております。しかし、相続・遺産分割の案件は、相続財産の総額、種類(金融資産・不動産・その他など)、当事者間に争いのある部分、遺言の有無などの事情に応じて、ご依頼者様の得られる経済的利益が大きく異なるため、画一的に弁護士費用の説明を記載することは困難です。
ご相談者様の事案に応じた具体的な弁護士費用についても、初回60分無料の法律相談にてご相談いただけます。担当弁護士へ、遠慮なくお尋ね下さい。

クレジットカードで弁護士費用を支払うことはできますか?

クレジットカードのお取り扱いはありません。弁護士費用のお支払は、現金、又は銀行振込でお願いしております。

相続に強い

岐阜の弁護士が対応

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私たちが担当します

れんげ総合法律事務所

所属弁護士紹介

弁護士 市橋 優一

岐阜県弁護士会所属

れんげ総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、2011年12月に弁護士として登録し、10年間の勤務弁護士経験(端元博保法律事務所)を経て、2022年1月に、れんげ総合法律事務所を設立しました。
れんげ総合法律事務所では、相続・遺産分割の事案に力を入れています。
相続・遺産分割の事案は、法律的な問題だけではなく、相続人同士の仲が悪い、長年積み重なってきた不満や軋轢が一気に噴出するなど、当事者の間で冷静に話し合いをすることができないなど、当事者間での解決が難しい事案が少なくありません。
1時間の初回無料相談をご用意しておりますので、ご相談者様のお悩みを十分にお聞かせ下さい。

弁護士 松岡 恵子

岐阜県弁護士会所属

れんげ総合のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、2013年12月に弁護士として登録し、8年間の勤務弁護士経験((弁)小出栗山法律事務所、(弁)法人森川鈴木法律事務所)を経て、現在は、れんげ総合に所属しています。
女性弁護士であることから、女性からの依頼を受けることが多く、相続・遺産分割の事案では、男性(特に、長男)の立場が強く、女性の相続人は、不利な内容で遺産分割への同意を求められているといった事案が、近年でも少なくありません。
弁護士には相談したいけれど、男性弁護士には少し抵抗がある方は、ぜひ私にご相談下さい。