れんげの交通事故被害

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  • 保険会社との交渉は全て弁護士が対応
  • 多くの事案で保険会社の提案よりも増額が可能。
  • 弁護士特約ご利用の場合、費用の負担なし。
  • 増額がない場合、弁護士費用のご負担なし。
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交通事故被害の特徴

交通事故の被害に遭ってしまった場合、多くの事案で、最初は加害者側の保険会社が対応にあたります。怪我の治療が終了し、加害者側の保険会社から慰謝料等の提案があった際、提案された金額が適正かどうか分からない納得できない、という理由で弁護士に相談される方が多い類型となります。
最終的に受け取る金額を大きく左右する過失割合・慰謝料・後遺障害逸失利益などについては、多くの事案で、加害者側の保険会社が加害者に有利な基準で提案しています。そのため、多くの事案で、弁護士へ依頼し、適正な基準(裁判の場合に用いられる基準)に近づけることにより、加害者側の保険会社が提案する金額よりも高い金額で和解することができます。特に、被害者が亡くなられた、重い後遺障害が残ってしまった事案では、請求額が数千万円単位に上ることもあり、適正な基準を用いるか否かによって、金額が大きく変わるため、弁護士へ依頼するメリットが大きいと言えます。
弁護士費用について、ご自身やご家族が自動車保険に加入している場合、弁護士特約を利用できる場合があります。弁護士特約を利用できる場合、多くの事案で、弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することができるため、加入している保険会社に確認することをお勧めいたします。

交通事故被害、解決までの流れ

交渉による解決

  1. 解決の方向性を協議
    ご依頼を受けた時点で判明している事情、ご依頼者様の希望に基づき、解決の方向性を定めます。
    具体的には、加害者(側の保険会社)に対する請求金額、和解可能な最低額などを定めます。
  2. 加害者(側の保険会社)との交渉
    受任時に定めた解決の方向性に従い、加害者(側の保険会社)と交渉を行います。
    請求に対する返答や、対案の提示があった場合にはご報告し、加害者(側の保険会社)との間で和解を進めることができるか、ご相談をさせていただきます。
  3. 和解・事件終了
    加害者(側の保険会社)との協議がまとまった場合、和解を成立させます。
    和解金が支払われた後、報酬金の清算を行い、事件終了となります。

訴訟による解決

  1. 訴訟の提起
    和解による解決が難しい場合、加害者に対して訴訟を提起します。
    弁護士特約を利用されていない場合、請求額に応じた印紙代・切手代が実費として発生します。
  2. 裁判所による和解の提案
    多くの事案では、主張と反論を何回か繰り返し(数ヶ月~半年程度を要する場合が多い。)、争点の整理が終わった段階で、裁判所による和解の提案があります。
    提案された内容を説明し、和解に応じられるかどうか、ご検討をお願いすることになります。
  3. 和解、又は判決・事件終了
    裁判所による和解案を、お互いに受け入れることができる場合、和解を成立させます。
    和解ができなかった場合、証人尋問などを行った上で、裁判所が判決を出します。
    和解が成立、又は判決が確定し、加害者(側の保険会社)から支払を受けることができた後、報酬金の清算を行い、事件終了となります。

交通事故被害の弁護士費用

交通事故被害の弁護士費用については、専用ページにてご案内しております。