Q、質問
相手方と別居し、離婚調停を申し立てたいと考えているのですが、相手方に現住所を知られたくありません。相手方に現住所を知らせることなく離婚調停を申し立てることはできるのでしょうか?
A、回答
一般的には可能だと思われます。
そもそも、申立書に現住所を記載せず、相手方と同じ住所を記載したり、相手方に知られても問題のない住所(既に知られている実家など)を記載することなどは許容されています。
また、住所等の情報を非開示にするための手続もあります。
但し、申立先の裁判所によって取り扱いに違いがある可能性がありますので、離婚調停を申し立てる前に、申立先の裁判所にご相談することをお勧めします。