Q、質問
私の不貞行為を原因として離婚することになりました。子育ては、母親である私が中心に行っており、現在も子どもを連れて別居中です。このような場合でも、私に不貞行為がある場合、子どもの親権者となることは難しいのでしょうか。
A、回答
親権者になることは可能だと考えられます。
家庭裁判所は、子どもの親権を決めるにあたり、過去の養育実績、現在の養育情況を重視していると言われています。
不貞行為がある場合でも、そのことが決定的に不利な要因となるわけではありません。
母親として自分が中心に子育てを行い、現在も子どもと一緒に生活しているようであれば、不貞行為があったとしても、子どもの親権者となることは十分に可能であると考えられます。