れんげの遺産分割

  • 初回法律相談は無料。 >法律相談の申込
  • 必要に応じ、弁護士が遺産を調査
  • 他の相続人との連絡は全て弁護士が担当
  • 経験豊富な弁護士が適切な解決を提案。
  • 分かりやすい料金体系
     >費用案内ページへ

遺産分割の特徴

人が亡くなり、遺産相続が発生した場合、相続人(配偶者・子・兄弟など)の間で、亡くなられた方の遺産をどのように分けるのか、話し合いをして決める必要があります。話し合いがまとまらなければ、原則として、預貯金の解約、不動産の売却・解体など、遺産の処分をすることができません
話し合いが円滑に進めば問題はありませんが、そもそも相続人同士の仲が悪く話し合いができない、相続人の一部が遺産を持ち去ってしまった、相続人の一部が自身に有利な分割案を主張して譲らない、相続人の一部が相続人から生前に高額の贈与を受けていた、相続人の一部が亡くなられた方の介護等を全面的に担っており相続人間で不公平が生じているなど、話し合いによる解決が難しい事情があり、弁護士に相談に来られる方が多い類型となります。
弁護士が依頼を受け、代理人として関与することにより、他の相続人と直接話をしなくとも、話し合いを進めることができるようになります。また、争いになっている点の交通整理を行い、法律的に認められること・認められないことを明確にし、妥当な解決案を提案することもできます。そのため、弁護士が関与することによって、停滞していた話し合いが進み、遺産の分け方を決めることができれば、相続人全員にとっての利益になります。
弁護士費用について、着手金は、遺産分割によって得られると見込まれる金額が300万円未満の場合22万円(税込)、300万円以上の場合33万円(税込)で固定しております。報酬金は、実際に得られた遺産の金額に応じて決まります。 詳しくは、費用案内ページをご確認下さい。

遺産分割、解決までの流れ

  • 遺産・相続人等の調査
    まずは、遺産・相続人等の調査を行い、遺産分割の全体像を明らかにします。
    具体的には、遺産の内容を示す資料(金融機関の残高証明書、不動産の全部事項証明書・固定資産評価証明書など)、相続関係を示す資料(戸籍・原戸籍謄本など)を取得し、それらを整理した資料を作成します。
  • 解決の方向性を協議
    遺産・相続人等の調査結果を前提として、ご依頼者様の希望に基づき、解決の方向性を定めます。
    具体的には、取得を希望する財産、分割の方法などを定めます。
  • 遺産分割調停の申立て
    遺産・相続人等の調査、及び方向性についての協議が終わり次第、遺産分割調停を申立てます。もし、他の相続人から遺産分割調停を申し立てられている場合には、この段階から、事案に取りかかることになります。
    なお、遺産分割調停を利用することは必須ではありません。しかし、弁護士が依頼を受ける遺産分割の場合、何らかの解決困難な問題が発生していることが多いため、基本的には遺産分割調停を利用して解決を図ることをお勧めしております。
  • 和解・事件終了
    遺産分割調停にて話し合いがまとまった場合、和解を成立させ、和解した内容に従って遺産を分割します。
    遺産の分割が完了し、遺産を取得した段階で、報酬金の清算を行い、事件終了となります。

遺産分割の弁護士費用

遺産分割の弁護士費用は、専用ページにてご案内しております。