れんげ総合から3つのお約束

初回無料法律相談(1時間)

ご事情を十分に聴き、適切な助言を行うため、初回法律相談は【1時間】無料です。

適切かつ早期の問題解決

法的に適切な解決はもちろん、問題を早期に解決することも重視しています。

分かりやすい料金の設定

分かりやすい料金の設定、ご依頼を受ける前の十分な料金説明を心がけています。

初回無料法律相談(1時間)

ご相談者様のお話を十分に聴き、適切な助言を行なうため、初回法律相談は1時間無料です。

相談方法は、原則として弊所での面談となります。お手持ちの資料の確認や、十分な事情の聴き取りにより、最適な助言を行なうためです。
相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、土日・祝日・夜間にも対応しています。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。

お電話によるお申込みの場合、そのお電話にて相談方法・日程の調整をさせていただきます。
フォームによるお申込みの場合、弊所の方から、1営業日以内を目安に、相談方法・日程調整のためのお電話をさせていただきます。
2~3営業日経過後もお電話がないときは、送信エラーや電話番号・メールアドレスの誤記のため、ご連絡を差し上げられなくなっている可能性があります。その場合、お手数ですが、お電話によりお問い合わせ下さい。

よくあるご相談

タップして簡単な回答例を表示します。

夫(妻)が離婚に応じてくれない、まともな話し合いもできていない。

弁護士を代理人とした交渉、離婚調停の申立により解決できる可能性があります。当事者本人同士の話し合いの場合、「無視していれば何とかなるだろう。」と考える方もいるため、無視しにくい情況へと持ち込むことが解決への第一歩となります。

夫(妻)と直接のやり取りをせずに離婚したい。

弁護士を代理人とした交渉、離婚調停の申立により解決できる可能性があります。弁護士を代理人とすれば、弁護士が交渉窓口となりますので、相手方と直接話をする必要はありません。離婚調停を利用する場合、家庭裁判所の調停委員が双方から交互に話を聴いて協議を進めるため、相手方と直接はなしをする必要はありません。

子どもの親権でもめている。子どもの親権者になることができるか。

情況によります。家庭裁判所は、子どもの親権者を定める場合、過去の養育実績や現在の養育情況を重視していると言われています。そのため、当事者が別居前であれば、どちらにとっても有利な情況とは言えない、当事者が別居後であれば、子どもと同居している親の方が有利であると言えます。

離婚した場合、どのくらい養育費を請求できるか知りたい。

養育費は、子どもの人数、年齢、父母双方の収入を主な要素として決まります。裁判所が養育費の算定表を公表しておりますので、これらの事情が分かっていれば、ご自身で算定していただくことも可能です。

慰謝料請求ができるかどうか、請求できる金額を知りたい。

夫婦の一方が離婚の原因を生み出した場合、慰謝料の請求ができる場合があります。典型例は不貞行為であり、離婚に至った場合の相場は200~300万円くらいだと言われています。その他にも、継続的なDV・モラハラ等がある事案の場合、その内容や期間に応じて、数十万円から100万円単位の慰謝料を請求できる場合もあります。

離婚にともない、どのような金銭的請求ができるか知りたい。

離婚に関連する代表的な金銭請求としては、婚姻費用(離婚までの生活費)、養育費(子どものための生活費)、慰謝料(一方に離婚の原因がある場合)、財産分与(夫婦財産を均等に分ける)、年金分割(年金の支払い実績を均等に分ける)などがあります。請求できるか否か、請求額は事案によって異なるため、具体的な内容を知りたい場合には弁護士にご相談下さい。

ご相談からご依頼の流れ

3STEPの簡単な手続でご依頼いただけます。

初回無料相談(1時間)

まずは、1時間無料の初回法律相談をご利用下さい。ご相談者様のご事情を十分に聴き取り、法的に解決が可能か、解決までの流れや見込み期間、弊所へご依頼いただいた場合の弁護士費用などについて、ご説明をさせていただきます。

相談方法は、原則として弊所での面談となります。お手持ちの資料の確認や、十分な事情の聴き取りにより、最適な助言を行なうためです。
また、事前にご予約をいただければ、土日・祝日・夜間の相談にも対応いたしますので、ご多忙な方でもご利用いただけます。

STEP
1

ご相談者様によるご検討

法律相談の結果をお持ち帰りいただき、ご相談者様ご自身による解決を目指すか、弊所へご依頼いただくか、十分にご検討下さい。簡単なご不明点などがございましたら、お電話をいただければご回答いたします。

もちろん、ご相談のみで終了となっても、全く構いませんので、ご遠慮なくご相談下さい。

STEP
2

弊所との委任契約の締結

弊所へご依頼をいただける場合、ご依頼を受ける範囲、弁護士費用を明記した委任契約書を作成いたします。もちろん、弁護士費用については、契約書作成前に十分な説明を行いますので、ご安心下さい。

委任契約の締結ができましたら、速やかに問題の解決に着手いたします。

STEP
3

ご依頼のメリット

あなたの代理人として活動

弁護士があなたの代理人として活動します。そのため、相手方と直接話をすることなく離婚の手続きを進めることができます。
DV被害等の理由で相手方から避難している場合、相手方に居場所を知らせることなく離婚の手続きを進めることができます。

適切かつ早期の解決

弁護士が事案の解決に取り組むことにより、請求できるものを請求し忘れたり、不利な条件を押し付けられたりすることがなくなり、法的に適切な解決を目指すことができます。
また、弁護士は離婚の手続に精通し、迷うことが少ないため、ご自身で解決する場合よりも、問題を早期に解決することが期待できます。

困ったときは弁護士に相談

ご依頼を受けた事案に関するご相談であれば、追加料金なしで何度でも弁護士にご相談いただけます。
分からないことや困ったことはいつでも弁護士にご相談いただき、ともに適切な問題解決を目指しましょう。

弁護士費用の基本

着手金

案件を受任する際に発生する費用です。案件の類型、請求金額、事件の難易度などを基準として、委任契約書に具体的な金額を定めます。
委任契約を結ぶ前に十分な説明を行いますので、ご安心下さい。

実費

裁判所へ納める印紙代・切手代、弁護士が遠方の裁判所へ出席する際の交通費など、案件に対応するため、実際に必要となる費用です。
必要に応じてその都度発生しますが、発生する前に目安額をお伝えするように心がけていますので、ご安心下さい。

報酬金

案件が解決した際に発生する費用です。法的な成果、回収できた金額などを基準として、具体的な金額を定めます。
委任契約を結ぶとき、案件が解決する前に目安となる金額をお伝えしますので、ご安心下さい。

弁護士のご紹介

弁護士 市橋 優一

岐阜県弁護士会所属

れんげ総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、2011年12月に弁護士として登録し、10年間の勤務弁護士経験(端元博保法律事務所)を経て、2022年1月に、れんげ総合法律事務所を設立しました。
れんげ総合法律事務所では、離婚・男女の問題、不貞行為を理由とした慰謝料請求事案に力を入れています。
これらの問題は、当事者の複雑な感情が絡み合うため、心理的な負担が大きい一方、決めるべきことが多く、目の前の問題から解放されたい一心で、不利な条件での離婚を受け入れてしまう方も少なくありません。
1時間の初回無料相談をご用意しておりますので、ご相談者様のお悩みを十分にお聞かせ下さい。

弁護士 松岡 恵子

岐阜県弁護士会所属

れんげ総合のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、2013年12月に弁護士として登録し、8年間の勤務弁護士経験((弁)小出栗山法律事務所、(弁)法人森川鈴木法律事務所)を経て、現在は、れんげ総合に所属しています。
女性弁護士であることから、女性からの離婚事件の依頼を受けることが多く、(弁)法人森川鈴木法律事務所に所属していたときには、数多くの離婚事件を経験させていただきました。
女性の離婚にありがちな問題も数多く経験しておりますので、ご依頼者様の問題を円満に解決することができるように微力を尽くしたいと思います。