弁護士へ相談してみませんか

突然、配偶者から離婚調停を申し立てられ、困惑されているのではないかと思います。そのお悩み、弁護士へ相談してみませんか。
誰かに相談するだけで気持ちが軽くなり、ご自身が直面している問題と、前向きに向かい合うことができるようになることもあります。
弁護士へのご相談であれば、今後、どのような流れで離婚調停が進むのか、相手方の主張は認められるのか、これからどのように動くべきなのか、など、法律的な助言が可能です。
初回1時間無料の法律相談をご用意しております。また、弊所には男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)の弁護士が所属しておりますので、異性の弁護士に相談することには抵抗のあるという方にもご対応可能です。

相談方法は、原則として弊所での面談となります。お手持ちの資料の確認や、十分な事情の聴き取りにより、最適な助言を行なうためです。
相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、土日・祝日・夜間にも対応しています。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。

弁護士へ依頼するメリット

あなたの代理人として活動

弁護士があなたの代理人として活動します。そのため、相手方と直接やり取りをすることなく、離婚調停を進めることができます。
また、お仕事、お子様の急病、学校行事などにより、調停への出席が困難な場合、弁護士が代わりに出席することができます。

適切かつ早期の解決

弁護士が事案の解決に取り組むことにより、相手方からの不当な請求を排除する、ご依頼者様の方から請求できることを積極的に主張して交渉を有利に進めるなど、法的に適切な解決を目指すことができます。
また、弁護士は離婚の手続に精通し、迷うことが少ないため、ご自身で解決を目指す場合よりも、問題を早期に解決することが期待できます。

困ったときは弁護士に相談

ご依頼を受けた事案に関するご相談であれば、追加料金なしで何度でも弁護士にご相談いただけます。
分からないことや困ったことはいつでも弁護士にご相談いただき、ともに適切な問題解決を目指しましょう。

ご相談からご依頼の流れ

3STEPの簡単な手続でご依頼いただけます。

初回無料相談(1時間)

まずは、1時間無料の初回法律相談をご利用下さい。ご相談者様のご事情を十分に聴き取り、法的に解決が可能か、解決までの流れや見込み期間、弊所へご依頼いただいた場合の弁護士費用などについて、ご説明をさせていただきます。

相談方法は、原則として弊所での面談となります。お手持ちの資料の確認や、十分な事情の聴き取りにより、最適な助言を行なうためです。
また、事前にご予約をいただければ、土日・祝日・夜間の相談にも対応いたしますので、ご多忙な方でもご利用いただけます。

STEP
1

ご相談者様によるご検討

法律相談の結果をお持ち帰りいただき、ご相談者様ご自身による解決を目指すか、弊所へご依頼いただくか、十分にご検討下さい。簡単なご不明点などがございましたら、お電話をいただければご回答いたします。

もちろん、ご相談のみで終了となっても、全く構いませんので、ご遠慮なくご相談下さい。

STEP
2

弊所との委任契約の締結

弊所へご依頼をいただける場合、ご依頼を受ける範囲、弁護士費用を明記した委任契約書を作成いたします。もちろん、弁護士費用については、契約書作成前に十分な説明を行いますので、ご安心下さい。

委任契約の締結ができましたら、速やかに問題の解決に着手いたします。

STEP
3

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弁護士費用

弊所が離婚交渉・調停・訴訟の依頼を受ける場合の標準的な弁護士費用です。
但し、事案の難易・関連する手続の有無・ご依頼者様の経済状況等に応じて調整を行う場合もありますので、詳しくは弁護士へご相談下さい。

着手金

案件を受任する際に発生する費用です。
離婚交渉・調停・訴訟の場合、33万円(税込)を標準額としております。

離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟、どの段階から受任する場合でも原則として同額ですが、離婚調停から離婚訴訟のように、手続の段階が変わる場合、追加の着手金をお願いする場合があります。
例えば、離婚調停を申し立てたものの、対立が激しく、2~3回の期日だけで終了し、訴訟へ移行するような場合、追加着手金は発生しません。一方、離婚調停を1年ほど継続し、婚姻費用についての合意など、解決に至った点があるものの、どうしても折り合えない部分があったために離婚訴訟へ移行した場合、追加着手金をお願いする場合があります。

原則として一括でのお支払をお願いしております。但し、ご依頼者様の経済状況等に応じ、報酬金との比率を調整することなどにより、お支払可能な金額に調整することも検討できますので、弁護士へご相談いただければと思います。

どうして着手金を固定額にしているのですか?

弁護士費用の説明を分かりやすくするためです。
多くの弁護士事務所が、「着手金は経済的利益の○○%」のように設定しています。しかし、この方式の場合、弁護士から直接説明を受けるまでは予測ができないため、弊所では分かりやすさを重視し、着手金を固定額としています。

着手金を分割で支払うことはできますか?

原則として一括支払をお願いしています。
33万円(税込)一括でのお支払が難しい場合、着手金を22万円(税込)、通常は11万円(税込)に設定している報酬金の最低額を22万円(税込)に設定する形で調整を行なうことは可能です。
着手金22万円(税込)のお支払も難しい場合、個別の事情に応じて検討いたしますので、弁護士へご相談下さい。

実費

裁判所へ納める印紙代・切手代遠方の裁判所等へ出張する場合の交通費など、案件の途中で現実に発生する費用です。
必要に応じて発生しますが、ご依頼者様には、発生する前に目安となる金額をお知らせし、ご相談させていただきますので、ご安心下さい。

具体的な実費の例

離婚調停の場合、印紙代・郵便切手代は少額のため、着手金に含まれております。
離婚訴訟の場合、請求額に応じた印紙代・切手代のご負担をお願いしております。目安は次のとおりです。

  • 慰謝料なし、離婚のみ請求の場合
    印紙:13,000円
    切手:10,000円程度
  • 離婚+慰謝料200万円請求の場合
    印紙:15,000円
    切手:10,000円程度
  • 離婚+慰謝料300万円請求の場合
    印紙:20,000円
    切手:10,000円程度

報酬金

基本報酬金

離婚が成立した場合、基本報酬は11万円(税込)となります。財産分与や慰謝料など、経済的な利益がない場合でも、離婚の成立自体を法的な成果と考えるため、基本報酬が発生します。

財産分与や慰謝料など、経済的な利益を得られた場合、得られた金額の大きさに応じて報酬金が発生します。この金額が基本報酬(11万円)を上回る場合、この金額が報酬金となり、下回る場合には基本報酬(11万円)が報酬金となります。

得られた金額が300万円以下の場合、得られた金額の「24%+税」から「着手金(税込)」を引いた金額が報酬金になります。
得られた金額が300万円を超える場合、得られた金額の「15%+27万円+税」から「着手金(税込)」を引いた金額が報酬金になります。

経済的利益が3000万円を超える場合、別の基準が適用されますが、離婚事案で経済的利益が3000万円を超える事案は少ないため、個別にご説明いたします。

どうして相手方からお金を得られない場合でも報酬金が発生するのですか?

離婚事案の場合、離婚を成立させること自体が業務の内容に含まれており、離婚が成立したこと自体を法的な成果と考えるためです。
ほとんどの弁護士事務所が、離婚が成立したこと自体に対する報酬金を設定しています。

慰謝料200万円を得られた場合の報酬金はどのくらいですか?

慰謝料200万円を得られた場合、報酬は200万円の24%+消費税(10%)=52万8000円から着手金33万円(税込)を控除し、19万8000円(税込)となります。

将来報酬金

婚姻費用・養育費のような継続する支払いを現実に得られた場合、基本報酬とは別に、現実に支払を受けた金額の10%+税を報酬に加算します(但し、上限を2年分とします。)。
原則として、半年ごと、又は1年ごとに、その間、現実に支払を受けることができたか確認し、支払を受けることができた金額に応じて請求させていただきます。

養育費を毎月5万円と決めた場合の報酬金はどのくらいですか?

毎月5万円の10%+税となりますので、毎月5500円の24ヶ月分、13万2000円となります。
6ヶ月に1回のお支払の場合は3万3000円の4回払い、12ヶ月に1回のお支払の場合は6万6000円の2回払いとなります。

途中で養育費が支払われなくなった場合の報酬金はどうなりますか?

現実に支払われた金額のみが報酬の対象になります。養育費が途中で支払われなくなった場合、報酬は発生しません。
但し、給与の差押などにより、回収できるようになる場合もありますので、途中で支払われなくなった場合には、ご相談下さい。

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