離婚交渉・調停・訴訟
弊所が離婚交渉・調停・訴訟の依頼を受ける場合の標準的な弁護士費用です。
但し、事案の難易・関連する手続の有無・ご依頼者様の経済状況等に応じて調整を行う場合もありますので、詳しくは弁護士へご相談下さい。
着手金
案件を受任する際に発生する費用です。
離婚交渉・調停・訴訟の場合、33万円(税込)を標準額としております。
離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟、どの段階から受任する場合でも原則として同額ですが、離婚調停から離婚訴訟のように、手続の段階が変わる場合、追加の着手金をお願いする場合があります。
例えば、離婚調停を申し立てたものの、対立が激しく、2~3回の期日だけで終了し、訴訟へ移行するような場合、追加着手金は発生しません。一方、離婚調停を1年ほど継続し、婚姻費用についての合意など、解決に至った点があるものの、どうしても折り合えない部分があったために離婚訴訟へ移行した場合、追加着手金をお願いする場合があります。
原則として一括でのお支払をお願いしております。但し、ご依頼者様の経済状況等に応じ、報酬金との比率を調整することなどにより、お支払可能な金額に調整することも検討できますので、弁護士へご相談いただければと思います。
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どうして着手金を固定額にしているのですか?
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弁護士費用の説明を分かりやすくするためです。
多くの弁護士事務所が、「着手金は経済的利益の○○%」のように設定しています。しかし、この方式の場合、弁護士から直接説明を受けるまでは予測ができないため、弊所では分かりやすさを重視し、着手金を固定額としています。
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着手金を分割で支払うことはできますか?
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原則として一括支払をお願いしています。
33万円(税込)一括でのお支払が難しい場合、着手金を22万円(税込)、通常は11万円(税込)に設定している報酬金の最低額を22万円(税込)に設定する形で調整を行なうことは可能です。
着手金22万円(税込)のお支払も難しい場合、個別の事情に応じて検討いたしますので、弁護士へご相談下さい。
実費
裁判所へ納める印紙代・切手代、遠方の裁判所等へ出張する場合の交通費など、案件の途中で現実に発生する費用です。
必要に応じて発生しますが、ご依頼者様には、発生する前に目安となる金額をお知らせし、ご相談させていただきますので、ご安心下さい。
具体的な実費の例
離婚調停の場合、印紙代・郵便切手代は少額のため、着手金に含まれております。
離婚訴訟の場合、請求額に応じた印紙代・切手代のご負担をお願いしております。目安は次のとおりです。
- 慰謝料なし、離婚のみ請求の場合
印紙:13,000円
切手:10,000円程度 - 離婚+慰謝料200万円請求の場合
印紙:15,000円
切手:10,000円程度 - 離婚+慰謝料300万円請求の場合
印紙:20,000円
切手:10,000円程度
報酬金
基本報酬金
離婚が成立した場合、基本報酬は11万円(税込)となります。財産分与や慰謝料など、経済的な利益がない場合でも、離婚の成立自体を法的な成果と考えるため、基本報酬が発生します。
財産分与や慰謝料など、経済的な利益を得られた場合、得られた金額の大きさに応じて報酬金が発生します。この金額が基本報酬(11万円)を上回る場合、この金額が報酬金となり、下回る場合には基本報酬(11万円)が報酬金となります。
- 得られた金額が300万円以下の場合、報酬金は、得られた金額の16%+消費税となります。
- 得られた金額が300万円を超える場合、報酬金は、得られた金額の10%+18万円+消費税となります。
- 得られた金額が3000万円を超える場合、別の基準が適用されますが、離婚事案で経済的利益が3000万円を超える事案は少ないため、個別にご説明いたします。
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どうして相手方からお金を得られない場合でも報酬金が発生するのですか?
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離婚事案の場合、離婚を成立させること自体が業務の内容に含まれており、離婚が成立したこと自体を法的な成果と考えるためです。
ほとんどの弁護士事務所が、離婚が成立したこと自体に対する報酬金を設定しています。
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慰謝料200万円を得られた場合の報酬金はどのくらいですか?
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慰謝料200万円を得られた場合、報酬は200万円の16%+消費税(10%)=35万2000円となります。
将来報酬金
婚姻費用・養育費のような継続する支払いを現実に得られた場合、基本報酬とは別に、現実に支払を受けた金額の10%+税を報酬に加算します(但し、上限を2年分とします。)。
原則として、半年ごと、又は1年ごとに、その間、現実に支払を受けることができたか確認し、支払を受けることができた金額に応じて請求させていただきます。
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養育費を毎月5万円と決めた場合の報酬金はどのくらいですか?
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毎月5万円の10%+税となりますので、毎月5500円の24ヶ月分、13万2000円となります。
6ヶ月に1回のお支払の場合は3万3000円の4回払い、12ヶ月に1回のお支払の場合は6万6000円の2回払いとなります。
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途中で養育費が支払われなくなった場合の報酬金はどうなりますか?
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現実に支払われた金額のみが報酬の対象になります。養育費が途中で支払われなくなった場合、報酬は発生しません。
但し、給与の差押などにより、回収できるようになる場合もありますので、途中で支払われなくなった場合には、ご相談下さい。
法律相談(初回無料)の申込を受付中058-201-3005受付時間 9:00-17:30 [ 土日祝除く ]
法律相談お申込み 初回の法律相談は無料です。慰謝料請求(単独)
弊所が不貞行為等を理由とした慰謝料請求の依頼を単独で受ける場合の標準的な弁護士費用です。
離婚手続の中で配偶者に対して慰謝料を請求する場合には、原則として、上記「離婚交渉・調停・訴訟」の弁護士費用が適用されます。配偶者に対する離婚手続、不貞相手に対する慰謝料請求の両方をご依頼いただく場合には、事案の内容に応じて費用の調整を行いますので、詳しくは弁護士へご相談下さい。
但し、事案の難易・関連する手続の有無・ご依頼者様の経済状況等に応じて調整を行う場合もありますので、詳しくは弁護士へご相談下さい。
着手金
交渉から受任する場合の着手金は11万円(税込)です。
交渉から受任し、訴訟へ移行する場合、11万円(税込)の追加着手金が発生します。
訴訟から受任する場合の着手金は22万円(税込)です。
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どうして着手金を固定額にしているのですか?
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弁護士費用の説明を分かりやすくするためです。
多くの弁護士事務所が、「着手金は経済的利益の○○%」のように設定しています。しかし、この方式の場合、弁護士から直接説明を受けるまでは予測ができないため、弊所では分かりやすさを重視し、着手金を固定額としています。
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着手金を分割で支払うことはできますか?
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原則として一括支払をお願いしています。
どうしても一括払いが難しい場合、個別の事情に応じて検討いたしますので、弁護士へご相談下さい。
実費
裁判所へ納める印紙代・切手代、遠方の裁判所等へ出張する場合の交通費など、案件の途中で現実に発生する費用です。
必要に応じて発生しますが、ご依頼者様には、発生する前に目安となる金額をお知らせし、ご相談させていただきますので、ご安心下さい。
具体的な実費の例
交渉により請求する場合、交渉のための実費(郵送費用等)は着手金に含まれております。
訴訟により請求する場合、請求額に応じた印紙代・切手代のご負担をお願いしております。目安は次のとおりです。
- 慰謝料200万円請求
印紙:15,000円
切手:10,000円程度 - 慰謝料300万円請求
印紙:20,000円
切手:10,000円程度
報酬金
- 得られた金額が300万円以下の場合、報酬金は、得られた金額の16%+消費税となります。
- 得られた金額が300万円を超える場合、報酬金は、得られた金額の10%+18万円+消費税となります。
- 得られた金額が3000万円を超える場合、別の基準が適用されますが、慰謝料請求事案で経済的利益が3000万円を超える事案は少ないため、個別にご説明いたします。
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慰謝料200万円を得られた場合の報酬金はどのくらいですか?
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慰謝料200万円を得られた場合、報酬は200万円の16%+消費税(10%)=35万2000円となります。