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岐阜の離婚問題なら
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離婚に強い
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離婚に強い岐阜の弁護士に
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岐阜県弁護士会所属
れんげ総合法律事務所
〒500-8812 岐阜市美江寺町1-5 岐阜北青色会館3階 北西号室
初回60分無料相談-受付中-
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離婚に関するお悩みは
ありませんか?
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「誰に相談したら良いのか分からない…」
そもそも、離婚のために何をしたらよいのか分からない
配偶者との間で、離婚に向けた話し合いができていない
子どもやお金の問題を含め、離婚を適切に解決したい
離婚調停を申し立てたい(離婚調停を申し立てられた)
子どもの親権者になるためには、何をしたら良いか
配偶者や不貞行為の相手に対して、慰謝料を請求したい
そもそも、離婚のために何をしたらよいのか分からない
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あなたのために
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れんげ総合法律事務所 が
できること
れんげ総合法律事務所は、離婚に強い、岐阜の法律事務所です。
豊富な経験と、確かな知識に基づき、離婚の問題を早期かつ適切な解決へと導きます。
私たちとともに、離婚の問題を解決し、未来への一歩を踏み出しましょう。
1
初回60分【無料】の法律相談
れんげ総合法律事務所では、初回60分【無料】の法律相談(夜間・土日・祝日対応)をご用意しています。
まずは、あなたのお悩みを、弁護士にお聞かせ下さい。ご相談だけで問題が解決する場合もあります。
もし、適切な解決のため、ご依頼を受けることが望ましい場合、弁護士の費用、解決までの見通しについて、丁寧に説明いたします。
2
あなたの代わりに弁護士が交渉
ご依頼をいただいた場合、弁護士が、あなたの代理人として、相手方との交渉を行います。
そのため、ご依頼をいただいた後は、相手方と直接やり取りをする必要はなくなり、相手方から連絡が来る場合でも「言いたいことがあれば、弁護士に連絡して下さい。」と伝えることができます。
離婚の事案では、相手方とのやり取りに苦痛を感じる方が少なくないため、相手方とのやり取りがなくなるだけでも、心が軽くなり、平穏な日常を取り戻すことにつながります。
3
離婚の問題を早期・適切に解決
れんげ総合法律事務所には、10年以上に渡り、離婚の問題に取り組む弁護士が複数在籍しています。
また、離婚の問題解決に力を入れているため、常に、最新の知識と経験を蓄積しています。
そのため、離婚に強い弁護士の知識と経験を総動員して、ご依頼者様の問題を、早期かつ適切に解決することを目指します。私たちとともに、離婚の問題を解決し、未来への一歩を踏み出しましょう。
なお、初回無料の法律相談で、解決までの道のりも説明できますので、遠慮なくお尋ね下さい。
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多くの成功例があります
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れんげ総合法律事務所 の
解決事例集
イラストをタップして詳細を表示
直接やり取りをせず離婚できた事例
(岐阜県岐阜市/30代/女性)
-ご依頼前-
夫から日常的に暴言・モラハラを受けていたところ、酒に酔った夫から暴力を振るわれたため、子どもを連れて実家に避難しました。
離婚の話し合いをしなければならないと思いつつも、夫と面と向かって話をしようとすると、恐怖で何も言うことができず、話し合いができませんでした。
-ご依頼後-
ご依頼を受けた後、岐阜家庭裁判所に離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てるとともに、夫に対して内容証明郵便を発送し、今後はれんげ総合法律事務所が窓口となること、依頼者本人に対する直接の連絡を禁止することを伝えました。
離婚調停では、夫とは別々に話を聞いてもらうことができるため、夫と顔を合わせる必要はありませんでした。離婚調停の当日以外のやり取りは、全て、弁護士が窓口となり、相手方と電話やメールなどでやり取りをする必要もありませんでした。
離婚調停が成立するときも、夫とは別々に離婚調停の内容を確認してもらい、最後まで、夫と顔を合わせることなく離婚を成立させることができました。
-コメント-
「夫と直接やり取りをせずに離婚できるとは思いませんでした。弁護士に代理人として間に入ってもらうことで、安心して手続を進めることができたと思います。」
子どもとの面会・離婚を実現した事例
(岐阜県各務原市/30代/男性)
-ご依頼前-
2人目の子どもが生まれた頃から、妻は子どもを連れて実家に戻ることが多くなり、数年前からは完全に実家で生活するようになってしまいました。子どもにはほとんど会わせてもらえなくなり、離婚を求めても、妻は「子どものためにお金が必要なので離婚はしない。」と言い張り、離婚にも応じてくれません。
-ご依頼後-
ご依頼を受けた後、岐阜家庭裁判所に離婚調停と子どもの面会交流調停を申し立てました。まず、子どもとの面会は父親の権利であり、不当な拒否を続ける場合には父親が親権者となることがあり得ることを説明して妻を説得し、毎月1回程度の面会交流、運動会などの学校行事への参加を実現することができました。また、離婚については、概ね3年以上の別居期間があれば、離婚訴訟により強制的に離婚ができること、依頼者は適正な金額の養育費を支払う用意があることを説明して妻を説得し、最後は、離婚を受け入れてもらうことができました。
-コメント-
「自分一人で悩んでいては、子どもとは会えず、離婚もできない、辛い日々を送っていたと思います。一歩踏み出して、弁護士に相談して本当に良かったと思います。」
離婚調停により早期に解決できた事例
(岐阜県大垣市/20代/女性)
-ご依頼前-
家事、育児に一切協力してくれない夫に対して離婚を求めていたものの、夫は「離婚するなら子どもは置いていけ。」、夫の両親も「孫は、跡取りとして私たちが育てる。」などと言い、子どもの親権を譲らなかったため、離婚のための話し合いは1年近く平行線でした。
-ご依頼後-
ご依頼を受けた後、依頼者は子どもを連れて実家に戻り、岐阜家庭裁判所大垣支部に離婚調停を申し立てました。これに対し、夫は子どもの親権を強く主張し、子どもを連れて出て行ったことによる慰謝料請求をすると主張しました。しかし、裁判所による調査が行われ、その中で、依頼者は子どもが生まれたときからずっと育児、家事を一人で担ってきたことを詳細な陳述書によって説明したことにより、裁判所からは依頼者が親権者としてふさわしいとの意見をもらうことができました。裁判所の意見に基づいて夫を説得した結果、依頼者が子どもの親権者となること、夫は子どもが大学を卒業する時期まで養育費を支払うことを認めさせ、約3ヶ月で離婚を成立させることができました。逆に、慰謝料請求については、育児の中心を担っていた依頼者が子どもと共に別居したとしても慰謝料は発生しないことを説明し、支払を拒否しました。
-コメント-
「私が子どものために頑張ってきたことを、漏れなく裁判所に伝えてもらえたことが、良い結果につながりました。離婚を多く取り扱う弁護士に依頼して正解でした。」
不貞行為慰謝料を請求できた事例
(岐阜県関市/20代/男性)
-ご依頼前-
偶然、配偶者が不貞行為をしていることを知ってしまいました。状況的には、間違いなく不貞行為があると思われたものの、十分な証拠がなく、不貞行為の相手方と思われる者の電話番号しか分かりません。そのため、配偶者は不貞行為を否定し、話し合いは平行線でした。
-ご依頼後-
依頼者から事情を聴いたところ、確かに、証拠はないものの、十分に不貞行為が疑われる状況だったため、不貞行為の相手方と思われる者の電話番号から、相手方の氏名・住所を特定し(弁護士には、電話番号から相手方を特定する調査方法があります。)、内容証明郵便を送付しました。弁護士から連絡が来たため、否定しきれないと判断したのか、相手方は不貞行為の事実を認め、慰謝料の支払に応じました。
不貞行為の相手方が不貞行為を認めたため、配偶者の方も、不貞行為を否定することを諦め、離婚に応じること、不貞行為の慰謝料を支払うことを認めました。不貞行為があることを認めたため、離婚が成立するまでの交渉期間中に発生する婚姻費用についても、養育費の範囲内で抑えることができました。
-コメント-
「不貞行為について、はっきりとした証拠をつかむことができず、慰謝料請求は諦めかけていたのですが、弁護士に依頼したことで、納得できる解決ができました。」
適正な財産分与などを得られた事例
(岐阜県山県市/50代/女性)
-ご依頼前-
夫からのモラハラを長年我慢して生活してきましたが、子どもが独立したことを機に、夫に離婚を求めました。これに対し、夫は離婚を拒否しただけでなく、「この家も、この家にある財産も全て俺が働いて稼いだものだからお前には1円も渡さない。」と言い、財産分与も年金分割も拒否しました。そのため、依頼者は、離婚だけでも認めてくれるなら、財産分与や年金分割は諦めるしかないと思い始めていました。
-ご依頼後-
ご依頼を受けた後、依頼者は弁護士の助言により夫と別居し、別居後の生活費(婚姻費用)を求める調停、離婚調停を申し立てました。まず、離婚に応じなければ、別居後の生活費を支払い続けなければならないことを説明し、離婚を受け入れるよう説得しました。また、結婚してから長い間家事・育児を一人で担ってきた妻には、夫婦財産の半分を受け取ることができる権利があることを説明し、夫の退職金を含む、夫婦財産の半分を財産分与として渡すこと、年金分割にも応じさせることに成功しました。
-コメント-
「弁護士に相談していなければ、諦めて夫の言いなりになっていたと思います。これまで家族のために頑張ってきたことを認めてもらえて本当に良かったと思います。」
隠された夫婦財産を発見できた事例
(岐阜県瑞穂市/60代/男性)
-ご依頼前-
ある日突然妻が家を出て行ってしまい、1ヶ月後に離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられました。妻は、夫婦の財産は依頼者名義の自宅と私名義の貯金しかなく、自宅を依頼者が取得する代わりに、依頼者名義の貯金は全て渡すべきであると主張しました。依頼者は、給与を全て妻に渡しており、生活費で全て使い切ってしまうほど収入は低くないため、妻が財産を隠しているかもしれないと考えましたが、調べる方法が思い付きませんでした。
-ご依頼後-
ご依頼を受けた後、依頼者の自宅に残っていた郵便物などから妻が取引をしていた可能性のある金融機関を特定し、家庭裁判所を通じて預貯金の取引履歴を取り寄せました。取引履歴をよく確認したところ、保険会社への支払と思われる送金や、不自然な銀行振込が複数発見されました。これを手がかりとして更に財産調査を進めた結果、妻が隠していた保険契約、隠し預金口座を発見することができました。その結果、依頼者は妻に財産分与としてお金を支払うどころか、逆に財産分与として妻名義の財産の一部を受け取って離婚することができました。
-コメント-
「私一人では、妻の財産を調べる方法が分からず、お手上げでした。諦めず、離婚に強い弁護士に相談してみて良かったと思います。」
※プライバシー保護のため、
実際の事例とは異なる点もあります。
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3+2 STEPで簡単
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ご相談から解決までの流れ
お問い合わせ
まずは、初回60分【無料】の法律相談をお申込み下さい。
法律相談は予約制です(夜間・土日・祝日対応)。お電話(平日9:00-17:30受付)またはメールフォーム(24時間365日受付け)にて、お申込み下さい。
お電話の場合はそのお電話にて、ご相談の日程調整を行います。メールフォームの場合は1営業日以内にご相談の日程調整のためのお電話を差し上げます。
ご相談
法律相談は弊所の相談室にて面談の方式となります(大変多くのお申込みをいただいており、お電話やWebでのご相談まで対応することが難しいためです。)。
ご相談の際には、次の資料などをご持参いただけますと、より充実したご相談が可能です。
- これまでの経緯などを記載したメモ
- 相手方や裁判所から届いた書面
- ご依頼をお考えの場合は印鑑(認め印可)
ご相談により、お悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
もちろん、無料法律相談のご利用のみで全く問題ありません。
ご依頼をお考えの場合、弁護士費用や解決の見通しについても、詳しくご説明いたします。
ご依頼
ご相談の結果、ご依頼を希望される場合、弁護士費用、手続の方針、解決の見通しなどについて丁寧にご説明いたします。
ご納得いただけましたら、委任契約書を作成し、正式にご依頼となります。
離婚に強い弁護士が、知識と経験を総動員して、あなたの問題を解決するために全力で取り組みます。
各種手続
離婚の交渉・調停・訴訟など、ご依頼者様の状況に応じ、適切な手続をとります。
事案の進捗状況については定期的に報告を行い、必要に応じて打ち合わせを行います。
ご依頼を受けている事案に関するご相談は何度でも無料ですので、心配なことや、分からないことがございましたら、いつでもご遠慮なく、担当弁護士までお問合せ下さい。
問題の解決
離婚の成立など、ご依頼者様の問題が解決した段階で事件終了となります。
委任契約書に基づき、経済的利益等に応じた報酬金が発生いたします。
事件終了後も、ご依頼者様ご自身で行っていただく必要のある手続(離婚届の提出、戸籍の変更、年金分割など)についての助言など、アフターフォローも行っています。
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シンプル&リーズナブル
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れんげ総合法律事務所 の
弁護士費用
着手金
最初にお支払いただく費用
税込 33 万円
- 交渉・調停・訴訟、どの時点での受任でも原則として同額です。
- 婚姻費用、面会交流など、関連手続がある場合でも、追加費用はありません。
- 調停から訴訟へ移行する場合、追加着手金が発生する場合があります。
実費・旅費・日当など
必要に応じて発生する費用
原則 0 円
- 交渉・調停段階で発生する費用は、原則として着手金に含まれています。
- 他の事務所では多く見られる、期日の回数に応じた日当などはありません。
- 訴訟を提起する場合、請求額等に応じ、印紙代・郵券代が発生します。
報酬金
事件終了時にお支払いただく費用
経済的利益の 16 %+消費税
- 経済的利益は、相手から支払われた金額、相手方の請求を退けた金額です。
- 経済的利益がない場合、報酬金は離婚事案の最低額(税込11万円)となります。
- 養育費などの継続的な支払を受ける場合、現実に支払を受けた金額の10%+消費税を、後日、請求いたします(上限2年分)。
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疑問にお答えします
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よくある質問と回答
離婚そのものに関するご質問
離婚の話し合い
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離婚のために、まずは何から手を付けたら良いのですか?
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離婚に向けてやるべきことは、事案により異なります。
形式的には、離婚届に必要な事項を記載して役所に提出すれば、離婚は成立します。しかし、離婚をするにあたっては、子どもの親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、話し合いによって決めなければならないことが数多く存在します。
これらは、ご自身の置かれた状況によって異なるため、ご自身の置かれた状況を弁護士に説明し、弁護士からやるべきことの助言を受けることが適切です。
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離婚に向けた話し合いができない場合、どうしたら良いですか?
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離婚調停の申立、弁護士への依頼により、話し合いを進めることが考えられます。
離婚に関する知識・経験があり、冷静な第三者が間に入ることにより、問題点が整理され、円滑な話し合いができるようになる場合が多いと言えます。
離婚調停は家庭裁判所が中立の立場で問題の解決を目指す、弁護士への依頼は弁護士が依頼者の味方の立場で問題の解決を目指す点に大きな違いがあります。
-
配偶者と直接やり取りをせずに離婚することができますか?
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離婚調停の申立、弁護士への依頼により、直接やり取りをせずに離婚できます。
離婚調停は家庭裁判所を利用した話し合いであり、話し合いが行われる当日は、裁判所が間に入るため、配偶者と直接やり取りをする必要はありません。但し、調停当日以外でやり取りが必要になる場合は、当事者間で直接行う必要があります。
弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼者の代理人となり、離婚に関する全てのやり取りの窓口となることができるため、配偶者と直接のやり取りを全くすることなく、離婚の話し合いをすることもできます。
離婚の適切な解決
-
離婚の問題を適切に解決するためにはどうしたら良いですか?
-
離婚の問題を多く取り扱う弁護士に相談することが適切です。
離婚の問題をどのように解決することが適切なのかは、ご自身の置かれた状況によって異なります。具体的には、配偶者とどのような形で話し合いをするのか、どのようなことを決めてから離婚をするのか、離婚に向けてどのような準備を整えるのかなど、状況に応じて、様々な答えが考えられます。
そのため、まずはご自身の置かれた状況を弁護士に説明し、助言を受けることが適切であると言えます。
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離婚に関連してどのような請求をすることができますか?
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婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などが、離婚に関する代表的な請求になります。
請求できる場合、請求できる具体的な金額は事案によって異なり、正確に判断するためには離婚に関する知識や経験を必要とします。
ご自身で判断せず、弁護士に相談して、適切な助言を受けることをお勧めします。
離婚調停
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離婚調停を申し立てるためにはどうしたらよいですか?
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配偶者が現実に住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立書を提出する必要があります。
分からないことは家庭裁判所に聞けば、申立に必要な最低限度の範囲で教えてもらうことができます。
但し、家庭裁判所は中立の立場のため、一方に有利・不利な助言はできません。ご自身にとって有利なこと、不利なことも含めて助言を受けたい場合、弁護士へ相談することをお勧めします。
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離婚調停を申し立てられたときはどうしたらよいですか?
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まずは、落ち着いて家庭裁判所から送られてきた書類に全て目を通し、出頭を求められている離婚調停の期日に出頭ができるかどうか確認しましょう。
分からないことは、家庭裁判所に聞けば、離婚調停を進めるために最低限必要な範囲で教えてもらうことができます。
但し、家庭裁判所は中立の立場のため、申立人の主張の詳しい説明や、一方に有利・不利な助言はできません。ご自身にとって有利なこと、不利なことも含めて助言を受けたい場合、弁護士へ相談することをお勧めします。
また、離婚調停当日の出頭が難しい場合、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として出頭することが可能です。
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離婚調停の段階でも、弁護士に依頼した方がよいですか?
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弁護士に依頼するメリットがある事案が多いと言えます。
離婚調停が行われる家庭裁判所は、中立の立場であるため、一方に有利な助言も不利な助言もすることはできません。そのため、本当は主張した方が良いことや、行うべき手続があったとしても、助言することができない場合もあります。
弁護士は、依頼者の味方の立場で、有利なこと、不利なことを助言できますので、多くの事案で、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。
特に、相手方のみが弁護士に依頼している場合、気付かないうちに不利な条件を提示されている可能性がありますので、注意が必要です。
子どもの親権・面会交流
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私の置かれた状況で、子どもの親権者になることができますか?
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具体的な事情を確認する必要があります。
子どもの親権に争いがある場合、過去に子どもの世話をしてきた実績、現時点で子どもの世話をしているかどうか、などが重要な判断要素となります。
そのため、具体的な状況を確認しなければ適切な回答が難しいため、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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配偶者が子どもを連れて行った場合、取り戻すことはできますか?
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直ちに、法的な対応が必要になります。
配偶者が子どもを連れて行った場合、しばらくの間その状態が継続すると、子どもを元に戻してもらうことが極めて困難になる場合があります。
直ちに、子どもを取り戻すための法的対応を取る必要がありますので、速やかに、弁護士へ相談することをお勧めします。
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子どもに会わせてもらえません。子どもに会う方法はありますか?
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当事者間の話し合いで解決できない場合、面会交流調停が有効です。
家庭裁判所は、原則として、子どもと同居していない方の親との面会を認める立場をとっています。
そのため、当事者間の話し合いにより、子どもとの面会を実現することができない場合でも、家庭裁判所に対して面会交流調停を申し立てることにより、子どもとの面会交流を実現させることができる場合が多いと言えます。
具体的な手続の流れなどについては、弁護士にご相談下さい。
慰謝料などの請求
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不貞(不倫)の慰謝料請求をすることができますか?
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不貞(不倫)の具体的な状況、証拠の有無、離婚に至ったか否か、などにより左右されます。
お手持ちの証拠がある場合、弁護士にお見せいただければ、不貞(不倫)を証明するために十分かどうか、判断することができます。
慰謝料の金額については、離婚に至った場合には200万円~300万円くらい、離婚に至らなかった場合には50万円~100万円くらいが相場であると言われていますが、事案によっても異なるため、具体的には弁護士へご相談下さい。
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DVやモラハラの慰謝料請求をすることができますか?
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DVやモラハラの具体的な状況、証拠の有無、離婚に至ったか否か、などにより左右されます。
DVなら怪我をしたときの写真や診断書、モラハラなら配偶者とのやり取りの録音や配偶者にされたことを日々記載した日記帳などが証拠になり得ます。
弁護士にご相談いただければ、既にお持ちの証拠で十分なのか、他にも証拠を集める必要があるのか、どのような証拠を集めれば良いのかなど、慰謝料請求を目指すために適切な助言をすることができます。
法律相談に関するご質問
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「離婚に強い」というのは、どのような意味ですか?
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積極的に離婚案件に取り組み、多くの事案を取り扱っているという意味です。
弁護士は、あらゆる法律問題を取り扱うことのできる資格ですが、どのような分野を得意とするかは、弁護士によって異なります。
れんげ総合法律事務所は、離婚について10年以上に渡って取り組む弁護士が複数在籍し、離婚の案件を積極的に受任しています。その結果、多数の離婚案件を取り扱うことになるため、離婚案件に関する知識や経験が蓄積し、より適切に離婚案件を解決することができると考えております。
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法律相談の利用だけで、依頼はしなくても大丈夫ですか?
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無料法律相談の利用だけでも全く問題はありません。
弁護士への依頼が必要かどうかは、事案によって異なり、具体的な事情を聴いてみなければ分かりません。そのため、初回60分無料の法律相談をご用意し、具体的な事情を聴いた上で、弁護士への依頼が必要かどうかも含めて、助言をさせていただいております。
無料法律相談の利用だけで問題が解決する場合もありますので、どうぞ遠慮なくご利用いただければと思います。
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電話相談・Web相談は行っていないのですか?
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現在、電話相談・Web相談は取り扱っておりません。
主な理由としては、大変多くのご相談申込をいただいており電話相談・Web相談まで対応することが難しいこと、離婚に関する問題は直接事情を聴いたり資料を拝見したりしなければ適切な助言をすることが難しいことによるものです。
離婚の問題は一生に一度あるかないかの大きな問題です。電話相談やWeb相談で簡易に済ませてしまうことが適切と言えるでしょうか?
弁護士費用に関するご質問
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弁護士費用を分割で支払うことはできますか?
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原則として一括支払をお願いしておりますが、ご相談には応じます。
弁護士費用の具体的な金額やお支払方法についても、初回60分無料の法律相談にてご相談いただけます。担当弁護士へ、遠慮なくお尋ね下さい。
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具体的な弁護士費用はどのくらいかかりますか?
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事案によって異なるため、弁護士に直接お尋ね下さい。
着手金を固定額(税込33万円)にするなど、分かりやすい料金体系を心掛けておりますが、弁護士が行うべき手続や、その手続によってご依頼者様が得られる利益は、事案によって大きく異なるため、画一的に弁護士費用の説明を記載することは困難です。
ご相談者様の事案に応じた具体的な弁護士費用についても、初回60分無料の法律相談にてご相談いただけます。担当弁護士へ、遠慮なくお尋ね下さい。
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クレジットカードで弁護士費用を支払うことはできますか?
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クレジットカードのお取り扱いはありません。弁護士費用のお支払は、現金、又は銀行振込でお願いしております。
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私たちが担当します
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れんげ総合法律事務所 の
所属弁護士紹介
弁護士 市橋 優一
岐阜県弁護士会所属
れんげ総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、2011年12月に弁護士として登録し、10年間の勤務弁護士経験(端元博保法律事務所)を経て、2022年1月に、れんげ総合法律事務所を設立しました。
れんげ総合法律事務所では、離婚・男女の問題、不貞行為を理由とした慰謝料請求事案に力を入れています。
これらの問題は、当事者の複雑な感情が絡み合うため、心理的な負担が大きい一方、決めるべきことが多く、目の前の問題から解放されたい一心で、不利な条件での離婚を受け入れてしまう方も少なくありません。
1時間の初回無料相談をご用意しておりますので、ご相談者様のお悩みを十分にお聞かせ下さい。
弁護士 松岡 恵子
岐阜県弁護士会所属
れんげ総合のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、2013年12月に弁護士として登録し、8年間の勤務弁護士経験((弁)小出栗山法律事務所、(弁)法人森川鈴木法律事務所)を経て、現在は、れんげ総合に所属しています。
女性弁護士であることから、女性からの離婚事件の依頼を受けることが多く、(弁)法人森川鈴木法律事務所に所属していたときには、数多くの離婚事件を経験させていただきました。
女性の離婚にありがちな問題も数多く経験しておりますので、ご依頼者様の問題を円満に解決することができるように微力を尽くしたいと思います。