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岐阜の債務整理なら
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破産・再生に強い
岐阜の弁護士に
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岐阜県弁護士会所属
れんげ総合法律事務所
〒500-8812 岐阜市美江寺町1-5 岐阜北青色会館3階 北西号室
初回60分無料相談-受付中-
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借金に関するお悩みは
ありませんか?
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「誰に相談したら良いのか分からない…」
借金を返済する余裕は全く無いため、自己破産を申し立てたい
住宅ローンのある家を残したいので、個人再生を申し立てたい
借金救済制度や任意整理に失敗した、東京などの事務所に断られた
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借金救済制度や任意整理を試したが、借金を返しきれなかった
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あなたのために
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れんげ総合法律事務所 が
できること
れんげ総合法律事務所は、自己破産・個人再生に強い、岐阜の法律事務所です。
自己破産は原則として全ての借金が免除されます。
個人再生は住宅ローンのある家を失うことなく、借金を5分の1~10分の1に圧縮することができます。
借金減額制度や任意整理に失敗した方、東京などの事務所に断られた方の相談も受付けておりますので、遠慮なくご相談下さい。
1
初回60分【無料】の法律相談
れんげ総合法律事務所では、初回60分【無料】の法律相談(夜間・土日・祝日対応)をご用意しています。
まずは、あなたのお悩みを、弁護士にお聞かせ下さい。ご相談だけで問題が解決する場合もあります。
もし、適切な解決のため、ご依頼を受けることが望ましい場合、弁護士の費用、解決までの見通しについて、丁寧に説明いたします。
2
今すぐ債権者からの請求を止めます
ご依頼をいただいた場合、債権者に対し、最短翌日に受任通知を発送します。
弁護士が受任通知を発送することにより、債権者からの連絡窓口が弁護士事務所に変更され、ご依頼者様本人に対する直接の請求や取立が禁止されます。
そのため、これまで、債権者からの厳しい取立を受け、気持ちに余裕がなくなっているような方も、平穏な日常を取り戻すことができます。
まずは請求を止め、気持ちを落ち着けてから、自己破産・個人再生の手続を進めましょう。
3
最適な方法で借金の問題を解決します
れんげ総合法律事務所は、自己破産・個人再生に力を入れており、10年以上に渡ってこの分野に取り組む弁護士が複数在籍しています。
自己破産・個人再生は、数ある債務整理方法の中でも、最も強力な手続であり、借金の問題のほとんどは自己破産・個人再生によって解決できます。
借金減額制度や任意整理に失敗したり、東京などの事務所に断られた方の依頼も多く受けています。私たちとともに、借金の問題を解決し、未来への一歩を踏み出しましょう。
なお、初回無料の法律相談で、解決までの道のりも説明できますので、遠慮なくお尋ね下さい。
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多くの成功例があります
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れんげ総合法律事務所 の
解決事例集
イラストをタップして詳細を表示
自己破産による解決事例
(岐阜県関市/20代/女性)
-ご依頼前-
仕事のストレスからうつ病になり、働くことができなかったとき、生活費のために借金を重ねました。現在も、アルバイトくらいしかできず、借金の返済に回せる余裕は全くないのですが、「自己破産」をすることには気持ちの抵抗があり、適切な対応を取ることができていない状態でした。
-ご依頼後-
借金の返済に回せる余裕が全くない状況では、「自己破産」による解決が最適です。そのため、「自己破産」を選ぶことは恥ずかしいことではないこと、多くの人が債務の免除を受け、生活の立て直しに成功していることを説明し、最終的に「自己破産」による解決を選択してもらいました。
-コメント-
「何となく「自己破産」は怖いもの、恥ずかしいものと感じていましたが、弁護士から分かりやすい説明を受け、決断できました。弁護士にはとても感謝しています。」
住宅ローンを維持できた解決事例
(岐阜県岐阜市/40代/男性)
-ご依頼前-
夫婦共働きを前提に住宅を購入したものの、妻が出産・育児のために働くことが難しい期間が続き、その間、足りない生活費を借金で補っていました。妻が仕事復帰したため、家計収支はプラスになりましたが、住宅ローン以外の借金が大きく、毎月の返済は遅れがちな状態でした。
-ご依頼後-
住宅ローンは遅れることなく支払えていたため、住宅を維持したまま借金を減額するため、個人再生を選択しました。その結果、住宅ローン以外の借金の返済額を、毎月2万円以下に抑え、現在の収入の範囲内で、住宅ローン、それ以外の返済について、余裕を持って行えるようになりました。
-コメント-
「債務整理をするなら、住宅ローンのある自宅は諦めなければならないと思っていました。個人再生を利用することができて本当に助かりました。」
相続した家を維持できた解決事例
(岐阜県各務原市/30代/女性)
-ご依頼前-
離婚した夫が全く働かなかったため、生活費のために重ねた借金が400万円ほどありました。離婚後、親から相続した古い家に住んでいますが、自己破産をする場合には、自宅を手放さなければならないと聞きました。思い入れのある家なので、何とか家を残したいと考えていました。
-ご依頼後-
個人再生の場合、概ね、持ち家の価値に相当する金額を返済することにより、持ち家を維持できる場合があります。自宅は、綺麗に使われてはいたものの、築50年の古い家でした。そのため、不動産業者による査定額は低く、借金を減額しつつ、持ち家を残す返済計画を立てることができました。
-コメント-
「思い入れのある家を残すことができて良かったと思います。適切な債務整理方法を助言してくれた弁護士にはとても感謝しています。」
借金救済制度失敗からの解決事例
(岐阜県大垣市/30代/男性)
-ご依頼前-
ネットで「減額診断」をしたところ、「借金を大幅に減額できる可能性がある」と出たため、「借金救済制度」に申し込みました。しかし、毎月の返済額はほとんど減らず、これでは支払えないと言ったところ、「破産はやらないので、法テラスへ相談して下さい。」と言われてしまいました。
-ご依頼後-
借金が400万円を超えているため、原則として、借金の元金は減らない「借金救済制度」による解決はそもそも困難でした。一方、持ち家や自動車ローンのある自動車を所持していなかったため、特に大きな問題もなく、自己破産により全ての借金の免除を受けることができました。
-コメント-
「弁護士と直接会って話をして、債務整理の仕組みがよく分かりました。自己破産が適切な方法であることを教えてもらうことができて良かったと思います。」
※プライバシー保護のため、
実際の事例とは異なる点もあります。
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3+2 STEPで簡単
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ご相談から解決までの流れ
お問い合わせ
まずは、初回60分【無料】の法律相談をお申込み下さい。
法律相談は予約制です(夜間・土日・祝日対応)。お電話(平日9:00-17:30受付)またはメールフォーム(24時間365日受付け)にて、お申込み下さい。
お電話の場合はそのお電話にて、ご相談の日程調整を行います。メールフォームの場合は1営業日以内にご相談の日程調整のためのお電話を差し上げます。
ご相談
法律相談は弊所の相談室にて面談の方式となります(大変多くのお申込みをいただいており、お電話やWebでのご相談まで対応することが難しいためです。)。
ご相談の際には、次の資料などをご持参いただけますと、より充実したご相談が可能です。
- 借入先・借入額などを記載した一覧表
- 債権者や裁判所から送られてきた書面
- ご依頼をお考えの場合は印鑑(認め印可)
ご相談により、お悩みが解決した場合は、ここで終了となります。
もちろん、無料法律相談のご利用のみで全く問題ありません。
ご依頼をお考えの場合、弁護士費用や解決の見通しについても、詳しくご説明いたします。
ご依頼
ご相談の結果、ご依頼を希望される場合、弁護士費用、自己破産・個人再生など手続の方針、解決の見通しなどについて丁寧にご説明いたします。
ご納得いただけましたら、委任契約書を作成し、正式にご依頼となります。
自己破産・個人再生に強い弁護士が、あなたの問題を解決するために全力で取り組みます。
受任通知発送~申立
ご依頼をいただいた場合、債権者に対し、最短翌日に受任通知を発送します。
受任通知発送後は、自己破産・個人再生の申立に必要な書類の準備などを行います。
必要な書類の収集、着手金のお支払が完了した後(分割支払の場合)、自己破産・個人再生の申立を行います。
ご依頼を受けている事案に関するご相談は何度でも無料ですので、心配なことや、分からないことがございましたら、いつでもご遠慮なく、担当弁護士までお問合せ下さい。
債務の免除など
自己破産の場合は債務の免除を受けたとき、個人再生の場合は債務の圧縮を前提とした再生計画が確定したときに事件終了となります。
委任契約書にて報酬金を定めている場合、報酬金が発生いたします。
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シンプル&リーズナブル
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れんげ総合法律事務所 の
弁護士費用
自己破産の弁護士費用
原則として、全ての借金の免除を受けることができる手続です。
但し、99万円を超える財産、持ち家、自動車ローンのある自動車などは手放す必要があります。
着手金
最初にお支払いただく費用
税込 22 万円
- 最長6ヶ月間程度での分割支払(ボーナス支払も可)ができます。
- 自己破産の大部分を占める、簡易な破産手続(同時廃止事案)の金額です。
裁判所予納金
裁判所に納付する手数料
最小 12,000 円
- 着手時点では不要ですが、破産申立前までにはご用意が必要です。
- 自己破産の大部分を占める、簡易な破産手続(同時廃止事案)の金額です。
報酬金
事件終了時にお支払いただく費用
税込 11 万円
- 自己破産手続が終わり、債務の免除を受けたときに発生します。
- 受任後6~12ヶ月後の支払となるため、原則として一括支払です。
個人再生の弁護士費用
借金を5分の1~10分の1に減額し、3~5年の期間で返済を目指します。
住宅ローンのある持ち家を維持したまま、住宅ローン以外の借金を減額できる点に最大の特徴があります。
着手金
最初にお支払いただく費用
税込 33 万円
- 最長6ヶ月間程度での分割支払(ボーナス支払も可)ができます。
- 住宅ローンのある家があるかないかにかかわらず同一料金です。
裁判所予納金
裁判所に納付する手数料
原則 14,000 円
- 着手時点では不要ですが、再生申立前までにはご用意が必要です。
- 問題のある事案の場合、希に、増額を求められることがあります。
報酬金
事件終了時にお支払いただく費用
税込 11 万円
- 個人再生手続が終わり、再生計画案が確定したときに発生します。
- 受任後6~12ヶ月後の支払となるため、原則として一括支払です。
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疑問にお答えします
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よくある質問と回答
債務整理方法に関するご質問
自己破産に関するご質問
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自己破産はどのような手続ですか?
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裁判所を利用し、全ての借金の免除を受ける手続です。
債務整理方法の中でも、最も強力な手段であり、税金や社会保険料など、一部の支払を除き、最終的に全ての借金が免除されます。
一定額(99万円)を超える財産がある場合には手放す必要がありますが、逆に、それ以下の財産しかない方にとって、大きなリスクはありません。
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自己破産にはどのようなメリットがありますか?
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全ての借金が免除されることが最大のメリットです。
全ての債務整理方法の中で、全ての借金の免除を受けることができる方法は、原則として、自己破産のみです。
他の手続では、支払額を減らすことはできても、借金の免除を受けることはできません。
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自己破産にはどのようなデメリットがありますか?
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99万円を超える財産を手放さなければならないことが最大のデメリットです。
代表的なものとしては、不動産、自動車(自動車ローンの残っている自動車、高価な自動車)が挙げられます。
逆に、それらの財産がない方にとって、他の債務整理方法と比較して、大きなデメリットはありません。
自動車についても、自動車ローンが残っておらず、7年落ち以上の国産乗用車であれば、残すことができます。
なお、一定期間、新たな借金ができなくなることもデメリットですが、これは全ての債務整理方法に共通するデメリットです。
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自己破産で持ち家を残すことはできますか?
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持ち家を残すことは原則として困難です。
自己破産は、99万円を超える財産を手放すことを前提とした手続です。
住宅ローンの有無にかかわらず、持ち家の価値が99万円を下回ることは考えにくいため、持ち家を残すことは原則として困難ということになります。
持ち家を残したい場合、個人再生を検討することをお勧めいたします。
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自己破産で自動車を残すことはできますか?
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自動車ローンがなく、7年落ち以上の古い自動車なら可能です。
自動車ローンが残っている自動車は、債権者に返却する必要があります。これは、「所有権留保」と言い、自動車ローンの支払が終わるまでは、自動車の所有権が、販売会社やローン会社に残っているという契約になっているためです。
また、自己破産では、99万円を超える財産を手放す必要があるため、自動車ローンがない場合でも、99万円を超える価値のある比較的新しい自動車は、原則として残すことができません。
個人再生に関するご質問
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個人再生はどのような手続ですか?
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裁判所を利用し、借金の支払額を大幅に圧縮して支払う手続です。
具体的には、債務の金額に応じ、5分の1から10分の1に圧縮した金額(最低100万円)を3~5年の期間内で完済を目指すことになります。
自己破産とは異なり、全ての借金が免除されるわけではない一方、住宅ローンのある持ち家を残すことができる点に大きなメリットがあります。
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個人再生にはどのようなメリットがありますか?
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住宅ローンのある持ち家を残すことができる点が最大のメリットになります。
住宅ローンについては、ローンの契約どおりに支払うことが前提となりますが、住宅ローンのある持ち家を残したまま、その他の債務を大幅に圧縮することができます。
そのため、住宅ローンは何とか支払っているものの、住宅ローン以外の返済が困難になっている方に向いている手続となります。
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個人再生にはどのようなデメリットがありますか?
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安定的な収入がなければ利用できない点がデメリットといえます。
個人再生は、大幅に圧縮はされるものの、3~5年間、返済を継続する手続となります。
そのため、少なくとも、毎月の収支が、返済を予定している金額以上にプラスになっている必要があり、安定収入のない方、毎月の収支がプラスマイナスゼロに近い方などは、利用することが困難です。
そのような場合には、全ての借金の免除を受けることができる、自己破産をお勧めいたします。
なお、一定期間、新たな借金ができなくなることもデメリットですが、これは全ての債務整理方法に共通するデメリットです。
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個人再生で、持ち家を残すことはできますか?
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持ち家を残すことができる可能性があります。
住宅ローンのある持ち家については、住宅ローンを契約どおりに支払った上で、住宅ローン以外の借金を圧縮して支払うことが可能な手続です。
そのため、毎月の住宅ローンの支払+圧縮した住宅ローン以外の借金に対する返済ができるだけの収入があれば、持ち家を残すことができます。
住宅ローンのない持ち家も、理論上は残すことができる場合がありますが、住宅ローンのない持ち家を残す場合、借金の圧縮率が下がってしまうため、あまり効果的な債務整理方法とはならない可能性があります。
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個人再生で、自動車ローンを残すことはできますか?
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自動車ローンのない自動車であれば残すことができます。
自動車ローンが残っている自動車は、債権者に返却する必要があります。これは、「所有権留保」と言い、自動車ローンの支払が終わるまでは、自動車の所有権が、販売会社やローン会社に残っているという契約になっているためです。
個人再生でも、この点は、原則として自己破産と変わらないため、自動車ローンが残っている自動車を残すことは困難です。
借金救済制度などに関するご質問
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最近、ネットでよく見る「借金救済制度」とは何ですか?
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いわゆる「債務整理」の言い換えです。
国が認めた借金救済制度・借金救済措置・借金減額制度など、色々な言い方があります。しかし、内容は、従来から存在する債務整理方法である、任意整理・自己破産・個人再生と変わらず、広告・宣伝のため、聞き心地の良い言葉に置き換えたものに過ぎません。
特徴は、減額診断、電話・LINE相談など、簡単に相談ができて、誰でも借金を減らしたり、ゼロにしたりできるかのように広告・宣伝がされている点にあります。
しかし、借金の問題を解決するためには、丁寧な事情の聴き取り、適切な方法の選択が必須であり、簡単な相談で解決できる問題ではありません。
そのため、「高い費用を支払ったのに、ほとんど減額されなかった。」「不適切な方法を案内された結果、途中で断念することになってしまった。」などとして、結局、地元の弁護士に依頼してやり直しになる事案が少なくありません(弊所にも、そのような相談は頻繁に寄せられています。)。
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「借金救済制度」「任意整理」に失敗していても大丈夫でしょうか?
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大丈夫です。大部分の事案は、自己破産・個人再生により解決できます。
「借金救済制度」「任意整理」は、多くの場合、これから発生する利息を減額することにより、月々の支払額を減らす仕組みです。大部分の事案で、借金の「元金」に当たる部分が減額されることはありません。
そのため、借金額が大きい場合、必ずしも適切な解決手段とは言えないのですが、ネットでよくある「減額診断」の中には、どのように答えても借金の減額ができるかのように表示されるものがあるため、不適切な債務整理方法を選択して、失敗する事案が数多く報告されています。
裁判所を利用する、自己破産・個人再生は、ほとんどの債務整理事案を解決することができる強力な手段であるため、「借金救済制度」「任意整理」に失敗していたとしても、解決可能な場合が多いと言えます。
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東京などの事務所に断られていても大丈夫でしょうか?
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大丈夫です。大部分の事案は、自己破産・個人再生により解決できます。
東京などの事務所が取り扱う「借金救済制度」「任意整理」は、借金額が多い場合には有効な手段でないことが少なくありません。
しかし、東京など県外の事務所の多くは、より強力な手段である自己破産・個人再生に対応していません(岐阜の裁判所を利用する手続のため、岐阜県外にある事務所では、対応が難しいためであると考えられます。)。
結果として、債務整理を断られてしまう事案が出てくるのですが、弊所は岐阜の法律事務所ですので、岐阜県内における自己破産・個人再生であれば、対応が可能です。
法律相談に関するご質問
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「破産・再生に強い」というのは、どのような意味ですか?
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積極的に自己破産・個人再生に取り組み、多くの事案を取り扱っているという意味です。
弁護士は、あらゆる法律問題を取り扱うことのできる資格ですが、どのような分野を得意とするかは、弁護士によって異なります。
れんげ総合法律事務所は、自己破産・個人再生について10年以上の経験を有する弁護士が複数在籍し、自己破産・個人再生を積極的に受任しています。その結果、多数の自己破産・個人再生を取り扱うことになるため、自己破産・個人再生に関する知識や経験が蓄積し、より適切な解決を図ることができると考えております。
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法律相談の利用だけで、依頼はしなくても大丈夫ですか?
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無料法律相談の利用だけでも全く問題はありません。
弁護士への依頼が必要かどうかは、事案によって異なり、具体的な事情を聴いてみなければ分かりません。そのため、初回60分無料の法律相談をご用意し、具体的な事情を聴いた上で、弁護士への依頼が必要かどうかも含めて、助言をさせていただいております。
無料法律相談の利用だけで問題が解決する場合もありますので、どうぞ遠慮なくご利用いただければと思います。
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電話相談・Web相談は行っていないのですか?
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現在、電話相談・Web相談は取り扱っておりません。
主な理由としては、日本弁護士連合会が定める、「債務整理事件処理の規律を定める規程」が、「弁護士は、依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないのが原則です(弁護士と会って依頼をするのが原則です)。」ということを定めているためです(詳しくは、https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid/saimuseiri.htmlをご参照下さい。)。
そのため、電話相談・メール相談・LINE相談だけで債務整理案件を受任している弁護士事務所は、全て、「債務整理事件処理の規律を定める規程」に違反しています。
債務整理は一生に一度あるかないかの大きな問題です。電話相談やWeb相談で簡単に済ませてしまうことが適切でしょうか?
弁護士費用に関するご質問
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弁護士費用を分割で支払うことはできますか?
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着手金について、最長6ヶ月程度の分割支払が可能です。
弁護士費用の具体的な金額やお支払方法についても、初回60分無料の法律相談にてご相談いただけます。担当弁護士へ、遠慮なくお尋ね下さい。
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具体的な弁護士費用はどのくらいかかりますか?
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破産・再生に関する原則的な弁護士費用の合計額は次のとおりとなります。
自己破産は、着手金(220,000円)+報酬金(110,000円)+裁判所予納金(12,000円)=342,000円
個人再生は、着手金(330,000円)+報酬金(110,000円)+裁判所予納金(14,000円)=454,000円
但し、事案によって金額が異なる場合があります。初回60分無料の法律相談にて、具体的な費用の説明もしておりますので、遠慮なくご相談下さい。
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クレジットカードで弁護士費用を支払うことはできますか?
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クレジットカードのお取り扱いはありません。弁護士費用のお支払は、現金、又は銀行振込でお願いしております。
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私たちが担当します
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れんげ総合法律事務所 の
所属弁護士紹介
弁護士 市橋 優一
岐阜県弁護士会所属
れんげ総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、2011年12月に弁護士として登録し、10年間の勤務弁護士経験(端元博保法律事務所)を経て、2022年1月に、れんげ総合法律事務所を設立しました。
れんげ総合法律事務所では、債務整理事案に力を入れています。
借金・債務の問題でお困りの方の多くは、適切な債務整理(自己破産・個人再生など)を選択することにより、問題を解決し、新たな人生を歩みだすことができます。
1時間の初回無料相談をご用意しておりますので、ご相談者様のお悩みを十分にお聞かせ下さい。
弁護士 松岡 恵子
岐阜県弁護士会所属
れんげ総合のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、2013年12月に弁護士として登録し、8年間の勤務弁護士経験((弁)小出栗山法律事務所、(弁)法人森川鈴木法律事務所)を経て、現在は、れんげ総合法律事務所に所属しています。
女性弁護士であることから、女性からの依頼を受けることが多く、債務整理を必要とする原因が夫婦の関係にあり(例えば、事実上、配偶者から借金を強要されているなど)、債務整理と合わせて離婚も検討したいなどの相談にも対応しています。
弁護士には相談したいけれど、男性弁護士には少し抵抗がある方は、ぜひ私にご相談下さい。