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弊所は、借金の問題解決に力を入れている、岐阜市の法律事務所です。上のような、借金に関する問題を、幅広く取り扱っております(タップで関連項目に飛びます。)。ご相談だけでも、問題点が整理される、解決の糸口が見えてくるなど、借金に関するお悩みを解決する助けになることができるかもしれません。
初回60分無料の法律相談をご用意しておりますので、借金に関するお悩みを、れんげ総合法律事務所にお聞かせ下さい。
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ご相談者様にとって最適な助言を行うため、十分な相談時間を確保し、お手持ちの資料等も拝見する必要があるため、電話・Webなどによる相談は適切ではないと考えるためです。
相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、夜間・土日祝日にも対応します。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。
お申込み方法は、お電話(平日9:00-17:30受付)、メールフォーム(24時間365日受付)をご用意しております。
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夜間・土日祝日のご相談、女性弁護士(松岡恵子)への相談も可能ですが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。 - ご相談当日
ご相談者様のお話を十分に聴き、適切な助言を行なうため、初回法律相談は60分です。
借入先・借入金額のメモ(簡単な手書きのもので構いません。)、サラ金・カード会社などから送られてきた請求書・督促状、裁判所から送られてきた書面、などをお持ちいただけますと、より充実した法律相談が可能です。
もちろん、無料法律相談のみのご利用でも、全く問題ありません。
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- 借金の問題を誰に相談したら良いのか。
- 国が認めた借金救済制度は安全なのか。
- サラ金・カード会社から、
督促状・訴訟予告通知などが届いた。
訴訟・支払督促などを起こされた。
給料・預金などの差し押えを受けた。 - 返済月額を減らし、生活を楽にしたい。
- 全ての借金をゼロにしたい。
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よくあるご相談と回答
弊所によく寄せられる相談の一部をご紹介します(Qをタップして回答を表示)。
初回60分無料の法律相談をご利用いただければ、より具体的なご説明ができます。
最初によく聞かれること
-
借金の問題はどこに相談することが最も適切なのですか?
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債務整理に強い弁護士に、直接面談で相談することが最も適切です。
借金の問題を解決するためには、その人の置かれた状態を丁寧に聴き取り、複数ある債務整理方法の中から最適な方法を選択する必要があります。
依頼者の代理人として債務整理の手続をとることができるのは原則として弁護士だけです。司法書士・行政書士などは、原則として、代理人になることはできず、依頼者の代わりに文書を作成することしかできません。
電話・LINEなどによる相談では、丁寧に事情を聴き取り、最適な方法を提案することは困難です。そもそも、電話・LINEなどによる相談の場合、弁護士が直接対応することは少なく、事務職員が対応している場合がほとんどです。
-
「国が認めた借金救済制度」は利用して大丈夫ですか?
-
利用は慎重に検討する必要があります。
国が認めた借金救済制度・借金救済措置・借金減額制度など、色々な言い方があります。しかし、内容は、従来から存在する債務整理方法である、任意整理・自己破産・個人再生と変わらず、広告・宣伝のため、聞き心地の良い言葉に置き換えたものに過ぎません。
特徴は、減額診断、電話・LINE相談など、簡単に相談ができて、誰でも借金を減らしたり、ゼロにしたりできるかのように広告・宣伝がされている点にあります。
しかし、借金の問題を解決するためには、丁寧な事情の聴き取り、適切な方法の選択が必須であり、簡単な相談で解決できる問題ではありません。
そのため、「高い費用を支払ったのに、ほとんど減額されなかった。」「不適切な方法を案内された結果、途中で断念することになってしまった。」などとして、結局、地元の弁護士に依頼してやり直しになる事案が少なくありません(弊所にも、そのような相談は頻繁に寄せられています。)。
一生に一度、あるかないかの問題です。簡単に済ませようとするのではなく、弁護士にしっかり相談してみてはいかがでしょうか。
-
現在、「私」の置かれた状況で、借金の問題は解決できますか?
-
適切な債務整理方法を選択することにより、多くの人が借金の問題を解決することができます。
適切な債務整理方法を選択するためには、何社から借金があるのか、全体でいくらの借金があるのか、現在は支払えているのか、既に滞納しているのか、財産はあるのか、ローンの残っている住宅や自動車はあるのかなど、「あなた」の置かれた具体的な状況を丁寧に聴き取る必要があります。
弊所では、初回60分無料の法律相談を用意しています。「あなた」の置かれた具体的な状況をお聞かせ下さい。借金に強い弁護士が、適切な債務整理方法をご提案します。
-
相談の秘密は守られますか、家族に知られることはありませんか?
-
弁護士には守秘義務があるため、相談は秘密厳守です。
弁護士が相談を受けたこと、受けた相談の内容を、弁護士がご相談者様以外にお話しすることはありません。
そのため、債務整理を考えていること、弁護士に相談していることを家族に知られたくないという方も、初回無料の法律相談をご利用下さい。
なお、ご相談者様の状況によっては、ご家族にも状況を説明し、協力を得る必要がある場合もございます。もちろん、そのような場合でも、ご相談者様の了承を得る前に、ご家族へお話しをすることはありませんので、ご安心下さい。
既に返済が遅れている方の相談
-
弁護士に依頼した場合、請求や取り立ては止まりますか?
-
弁護士が受任することにより、請求や取り立てを止めることができます。
弁護士が債務整理(任意整理・自己破産・個人再生など)の依頼を受け、サラ金・カード会社などに対して、「受任通知」を発送した場合、サラ金・カード会社が依頼者本人に対して直接請求したり、取り立てを行ったりすることは禁止されます。
そのため、サラ金・カード会社からの厳しい取り立てにお悩みの方は、弁護士に債務整理を依頼することをお勧めいたします。
-
サラ金・カード会社から催告書・訴訟予告通知書などが届きました。
-
適切な債務整理方法をとることで、解決できる場合が多いと言えます。
収入の中から毎月の返済額を捻出することが困難になり、滞納が始まっている状態だと思われます。この状態であれば、他のサラ金・カード会社等から借り入れを行い、一時的に滞納を解消できる場合もありますが、結局のところ、毎月の収入が返済には足りない金額になっているということなので、いずれ自転車操業状態に陥り、最後には支払が困難になることが予想されます。
借金の問題としては、比較的初期段階と言えますので、現時点で適切な債務整理方法をとることで、解決できる場合が多いと言えます。
-
裁判所から手紙(訴訟・支払督促など)が届きました。
-
速やかに、債務整理を検討する必要があります。
訴訟・支払督促を起こされるまで借金を滞納しているということであれば、既に、大部分の債権者に返済ができていないと思われます。
また、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものです。)にも掲載されているため、新たな借り入れも困難であると思われます。
訴訟・支払督促が終わると、給与や預貯金を差し押えられる可能性があります。その場合、生活が更に困窮し、債務整理のために必要な費用を出すことさえ困難になり、債務整理もできないという状態に陥ってしまうことがあります。
そのため、裁判所から届いた手紙を手元に置いて、早急に無料の法律相談を利用されることをお勧めいたします。
-
サラ金・カード会社から給与などの差押・動産執行を受けました。
-
一刻の猶予もありません。直ちに、弁護士へご相談下さい。
既に、訴訟・支払督促が終わり、財産から直接回収するための法的手続が進んでいます。当然、新たな借り入れはできませんし、生活のために必要な給与の一部が支払われない状態になってしまっていますので、ますます経済状況が悪化していきます。債務整理をしようにも、債務整理のために必要な費用を用意することさえ困難になる恐れがあります。病気で言うなら、末期症状の状態にあると言って、過言ではないと思われます。
この状態を放置すると、色々な理由から、債務整理をすることさえ困難な状態に陥ってしまう可能性があります。
そのため、直ちに、無料の法律相談を利用されることをお勧めいたします。
債務整理の方法に関する相談
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毎月の支払を減らせば支払える場合、どのような債務整理が適切ですか?
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任意整理が適切な場合が多いと言えます。
任意整理とは、債権者との交渉により、毎月の返済額を調整し、3~5年間の期間で完済を目指す債務整理方法です。
多くの場合、現在の債務額は変わりませんが、交渉によって、これから発生する利息を免除してもらうことにより、全体として支払う金額は下がります。
また、最終的に支払う金額を決めるため、いつまで支払を続ければ良いのかが明確になり、目標をもって返済を続けることができます。
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返済に回せるお金が全く無い場合、どのような債務整理が適切ですか?
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自己破産が適切な場合が多いと言えます。
自己破産とは、裁判所への申立により、全ての借金の免除を受けることができる制度です。
大きな特徴は、全ての借金の免除を受けるため、財産のうち99万円を超える部分を手放す必要がある点にあります。
しかし、逆に言えば、財産が99万円以下の場合、特に失う物はありません。破産をした場合、家具・家電なども含め、全ての財産を没収されてしまうというのは、よくある誤ったイメージということになります。
-
ローンの残っている住宅がある場合、どのような債務整理が適切ですか?
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個人再生が適切な場合が多いと言えます。
自己破産とは、裁判所への申立により、債務の大幅な免除を受けることができる制度です。
債務の合計額や、財産の状況によりますが、債務を5分の1から10分の1に減額した上で、3~5年の期間で返済計画を立てることになります。
大きな特徴は、ローンの残っている住宅がある場合、住宅ローンの支払を続けたままで、債務を整理することができる点にあります。
そのため、住宅ローンだけは何とか支払っているが、住宅ローン以外の借金の返済が難しい方には、個人再生をお勧めしています。
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債務整理にはどのようなデメリットがあるのですか?
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共通するデメリットは、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれているものです。)に記録されるため、しばらくの間(債務整理が終了してから5年間程度と言われています。)、借金をしたり、クレジットカードを作ることができなくなる点にあります。
ただし、既に、借金・債務の支払いが遅れている場合、その時点で信用情報に記録されていることが多いため、この点はデメリットにならない場合も少なくありません。
逆に、選挙権が失われる、戸籍や住民票に記載される、家族や勤務先に連絡されるといったことはなく、これらはよくある誤ったイメージということになります。
債務整理の方法(任意整理・個人再生・自己破産)に応じて個別のデメリットもありますので、詳しくは、1時間無料の初回法律相談を利用して、弁護士にお尋ね下さい。
-
生活保護を受給していますが、債務整理できますか?
-
生活保護を受給している場合でも、自己破産であれば、債務整理が可能です。
生活保護を受給している場合、生活保護費の中から借金を返済すると生活費が足りなくなるため、原則として全ての債務が免除される自己破産手続をとる必要があります。
この場合、弁護士費用や裁判所予納金など、一切の費用を負担することなく自己破産手続をとる方法があります。詳しくは、1時間無料の初回法律相談を利用して、弁護士にお尋ね下さい。
相談方法は、原則として弊所での直接面談、お時間は60分となります。
ご相談者様にとって最適な助言を行うため、十分な相談時間を確保し、お手持ちの資料等も拝見する必要があるため、電話・Webなどによる相談は適切ではないと考えるためです。
相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、夜間・土日祝日にも対応します。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。
お申込み方法は、お電話(平日9:00-17:30受付)、メールフォーム(24時間365日受付)をご用意しております。
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お電話にてお申込みの場合、お申込みのお電話にて、ご相談日程の調整ができます。
メールフォームにてお申込みの場合、弊所から日程調整のためのお電話を差し上げます。
夜間・土日祝日のご相談、女性弁護士(松岡恵子)への相談も可能ですが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。 - ご相談当日
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借入先・借入金額のメモ(簡単な手書きのもので構いません。)、サラ金・カード会社などから送られてきた請求書・督促状、裁判所から送られてきた書面、などをお持ちいただけますと、より充実した法律相談が可能です。
もちろん、無料法律相談のみのご利用でも、全く問題ありません。
解決事例のご紹介
イラストをタップして詳細を表示
任意整理により返済額を減らした事例
岐阜市在住、30代女性
毎月約5万円ずつ返済していましたが、約半額は利息の支払のため、なかなか借金が減りません。
任意整理により、毎月の支払額を約2万5000円まで減額、約5年間で完済することができました。
月額約2万5000円の減額に成功
約5年間で完済
自己破産により債務が免除された事例
各務原市在住、40代男性
毎月約10万円の返済が必要でしたが、収入が足りず、返済することができなくなっていました。
自己破産により、全ての借金について免除を受けることができました。
全ての借金が免除された
個人再生により自宅を維持できた事例
大垣市在住、50代男性
住宅ローンのある家に住み、住宅ローン以外に毎月約7万円の返済が必要でしたが、収入が足りず、住宅を手放すことも考えていました。
個人再生により、住宅ローン以外の返済を毎月約2万円まで減額、住宅ローンを維持しながら、約5年間で完済することができました。
住宅ローンのある自宅を維持しつつ
月額約5万円の減額に成功
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れんげ総合が選ばれる理由
速やかに取り立てを止めます
ご依頼を受けた場合、最短即日でサラ金・カード会社に対し、「受任通知」を発送します。
受任通知が到達した後は、貸金業者等からご依頼者様本人への督促状や請求書の送付、取り立てのための連絡や訪問が禁止されます。
その後は、弁護士が窓口となるため、ご依頼者様が貸金業者等と連絡をとる必要はなくなります。
最適な解決方法を提案します
弊所には、債務整理について、10年以上の経験を有する弁護士が複数在籍しています。
ご依頼者様の事情を丁寧に聴き取り、一人一人の状況に最適な債務整理方法を提案し、借金の問題を適切な解決に導きます。
簡易診断・電話相談・LINE相談など、簡易な相談しか提供していない事務所と比べてみて下さい。
弁護士本人が直接対応します
弊所では、債務整理について、10年以上の経験を有する弁護士が、直接依頼者に対応します。
ご依頼後の打ち合わせは全て弁護士本人が対応します。ご不明な点や不安な点がある場合には弁護士から直接ご説明します。
都会の事務所では、対応が事務員任せで、弁護士とは話もできない場合があるため、ご注意下さい。
リーズナブルな費用でご依頼できます
岐阜県内の案件に限定することにより、リーズナブルかつ分かりやすい弁護士費用を実現しています。
初回の無料法律相談にて、弁護士費用についても説明しております。弊所へのご依頼をお考えの方は、遠慮なくお尋ね下さい。
一括でのお支払が難しい方には、分割でのお支払にも対応しますので、遠慮なくご相談下さい。
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各手続の特徴と費用
任意整理の特徴と費用
任意整理の特徴
- 債権者との交渉により、3~5年の期間で債務の完済を目指す債務整理方法です。
- 債権者との交渉により、これから発生する利息の免除を受けることにより、多くの事案で、毎月の返済額を減らすことができます。
- 3~5年の期間で債務を完済するための計画を立てて返済するため、いくら返済しても借金がなくならない状態から脱することができます。
- 任意整理をする債権者を選ぶことができるため、自動車ローンの支払を続けたまま、債務整理をすることができる場合もあります。
- 債務額が比較的少額の方、ローンの残っている自動車をお持ちの方に適した債務整理方法です。
任意整理の費用
- 着手金 22万円(税込)
- 報酬金 11万円(税込)
- その他
最長6ヶ月程度の期間で分割支払が可能です。
債権者数10社までの費用、債権者数11社以上の場合、追加費用が発生する場合があります。
自己破産の特徴と費用
自己破産の特徴
- 全ての借金の免除を受けることができる債務整理方法です。
- 合計99万円を超える財産がある場合には手放す必要があります。逆に、それ以下の財産しかない場合、原則として、財産を手放す必要はありません。
- 住宅ローンのある家、自動車ローンのある自動車は、原則として、手放す必要があります。
- 自動車ローンがなく、7年落ち以上の自動車は、原則として、手元に残すことができます。
- 債務額が多い方、住宅ローンや自動車ローンを維持する必要のない方に適した債務整理方法です。
自己破産の費用
- 着手金 22万円(税込)
- 報酬金 11万円(税込)
- 実 費
裁判所に納める予納金として、最低1万2000円が必要となります(事案に応じて増額される場合があります。)。 - その他
最長6ヶ月程度の期間で分割支払が可能です。
債権者数10社までの費用、債権者数11社以上の場合、追加費用が発生する場合があります。
個人再生の特徴と費用
個人再生の特徴
- 債務を大幅に圧縮し、3~5年の期間で完済を目指す債務整理方法です。
- 総債務額に応じて、債務額を5分の1から10分の1に圧縮することができます。
- 住宅ローンがある場合でも、住宅ローンを維持しながら、住宅ローン以外の債務を圧縮することができる場合があります。
- 一方、自動車ローンがある場合、自動車は、原則として、手放す必要があります。
- 住宅ローンを維持しながら、住宅ローン以外の債務を整理したい方に適した債務整理方法です。
個人再生の費用
- 着手金 33万円(税込)
- 報酬金 11万円(税込)
- 実 費
裁判所に納める予納金として、最低1万4000円が必要となります(事案に応じて増額される場合があります。)。 - その他
最長6ヶ月程度の期間で分割支払が可能です。
債権者数10社までの費用、債権者数11社以上の場合、追加費用が発生する場合があります。
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所属弁護士のご紹介
弁護士 市橋 優一
岐阜県弁護士会所属
れんげ総合法律事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、2011年12月に弁護士として登録し、10年間の勤務弁護士経験(端元博保法律事務所)を経て、2022年1月に、れんげ総合法律事務所を設立しました。
れんげ総合法律事務所では、債務整理事案に力を入れています。
借金・債務の問題でお困りの方の多くは、適切な債務整理(破産・再生・任意整理など)を選択することにより、問題を解決し、新たな人生を歩みだすことができます。
1時間の初回無料相談をご用意しておりますので、ご相談者様のお悩みを十分にお聞かせ下さい。
弁護士 松岡 恵子
岐阜県弁護士会所属
れんげ総合のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、2013年12月に弁護士として登録し、8年間の勤務弁護士経験((弁)小出栗山法律事務所、(弁)法人森川鈴木法律事務所)を経て、現在は、れんげ総合に所属しています。
女性弁護士であることから、女性からの依頼を受けることが多く、例えば、借金をしていることを夫に言い出すことができず、夫に知らせずに債務を整理したいなど、女性特有のお悩みにも応えることができます。
弁護士には相談したいけれど、男性弁護士には少し抵抗がある方は、ぜひ私にご相談下さい。
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担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。
お申込み方法は、お電話(平日9:00-17:30受付)、メールフォーム(24時間365日受付)をご用意しております。
メールフォームからお申込みの場合、1営業日を目安に弊所からお電話にてご連絡します。
弊所からの連絡がない場合、送信エラー等により受付ができていない可能性があるため、お手数ですが、お電話にてお問合せ下さい。
初回無料法律相談の流れ
- お申込み
お電話(058-201-3005)[平日9:00-17:30]
メールフォーム[24時間365日受付]
にて、お申込み下さい。メールフォームにてお申込みの場合、1営業日を目安に、弊所からお電話にてご連絡いたします。 - ご相談日程の調整
相談方法は原則として直接面談です。
お電話にてお申込みの場合、お申込みのお電話にて、ご相談日程の調整ができます。
メールフォームにてお申込みの場合、弊所から日程調整のためのお電話を差し上げます。
夜間・土日祝日のご相談、女性弁護士(松岡恵子)への相談も可能ですが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。 - ご相談当日
ご相談者様のお話を十分に聴き、適切な助言を行なうため、初回法律相談は60分です。
借入先・借入金額のメモ(簡単な手書きのもので構いません。)、サラ金・カード会社などから送られてきた請求書・督促状、裁判所から送られてきた書面、などをお持ちいただけますと、より充実した法律相談が可能です。
もちろん、無料法律相談のみのご利用でも、全く問題ありません。