ご相談からご依頼の流れ
3STEPの簡単な手続でご依頼いただけます。
初回無料相談(1時間)
まずは、1時間無料の初回法律相談をご利用下さい。ご相談者様のご事情を十分に聴き取り、法的に解決が可能か、解決までの流れや見込み期間、弊所へご依頼いただいた場合の弁護士費用などについて、ご説明をさせていただきます。
相談方法は、原則として弊所での面談となります。お手持ちの資料の確認や、十分な事情の聴き取りにより、最適な助言を行なうためです。
また、事前にご予約をいただければ、土日・祝日・夜間の相談にも対応いたしますので、ご多忙な方でもご利用いただけます。
ご相談者様によるご検討
法律相談の結果をお持ち帰りいただき、ご相談者様ご自身による解決を目指すか、弊所へご依頼いただくか、十分にご検討下さい。簡単なご不明点などがございましたら、お電話をいただければご回答いたします。
もちろん、ご相談のみで終了となっても、全く構いませんので、ご遠慮なくご相談下さい。
弊所との委任契約の締結
弊所へご依頼をいただける場合、ご依頼を受ける範囲、弁護士費用を明記した委任契約書を作成いたします。もちろん、弁護士費用については、契約書作成前に十分な説明を行いますので、ご安心下さい。
委任契約の締結ができましたら、速やかに問題の解決に着手いたします。
ご依頼から解決の流れ
離婚案件について、離婚調停を利用した標準的な解決までの流れを説明しております。
離婚調停の申立て
ご依頼をいただいた場合、速やかに離婚調停を申立てます。但し、ご依頼をいただいた時点では別居準備段階で、別居後の申立てを希望されるなど、ご依頼者様のご希望に合わせますので、ご遠慮なくお申し出下さい。
調停期日への出席
離婚調停の申立てから概ね1ヶ月程度で第1回期日が開かれるため、弁護士がご依頼者様と一緒に出席します。なお、弁護士がご依頼を受けている場合でも、当事者ご本人の出席が原則となりますが、お仕事の都合や、お子様の急病などで出席が困難な場合には、弁護士のみの出席で期日を開くことも可能です。
調停の期日では、裁判所の調停委員を介して、ご依頼者様の考えを相手方に伝え、それに対する相手方の意見や反論を聴く、という手順を繰り返し、当事者双方の意見が折り合うところを探るという形で手続が進みます。
弁護士は、ご依頼者様の考えを法律的に整理して調停委員へ伝える、相手方の意見や反論について法的な意味や妥当性を検討してご依頼者様に助言するなど、円滑な話し合い、及び法的に妥当な解決を目指すための支援を行います。
調停の期日は、概ね1ヶ月に1回程度の頻度で開かれます。協議がまとまるまでの期間は、早い事案で3~4ヶ月程度、長い事案では1年以上を要するものもあります。
調停の成立
調停による協議を重ね、当事者双方が納得できる条件を見出すことができた場合、調停を成立させ、離婚の手続きは終了となります。
弁護士は、調停の内容が法的に妥当と言えるか、将来、何か問題が起こる可能性はないかなどを検討し、その内容で調停を成立させて問題がないかなどについて、ご依頼者様に助言をすることにより、調停の成立を支援いたします。