離婚そのものについて

タップして簡単な回答例を表示します。

夫(妻)と離婚するための手続を知りたい。

当事者間で話し合いが整い離婚届けを提出することができれば離婚は成立します。当事者間での話し合いが整わない場合は、裁判所を利用した話し合いである離婚調停や、弁護士を代理人として交渉を行うことが考えられます。離婚調停を利用しても話し合いが整わない場合、離婚訴訟が最終的な解決手段となります。

夫(妻)が離婚に応じてくれない、まともな話し合いもできていない。

弁護士を代理人とした交渉、離婚調停の申立により解決できる可能性があります。当事者本人同士の話し合いの場合、「無視していれば何とかなるだろう。」と考える方もいるため、無視しにくい情況へと持ち込むことが解決への第一歩となります。

夫(妻)と直接のやり取りをせずに離婚したい。

弁護士を代理人とした交渉、離婚調停の申立により解決できる可能性があります。弁護士を代理人とすれば、弁護士が交渉窓口となりますので、相手方と直接話をする必要はありません。離婚調停を利用する場合、家庭裁判所の調停委員が双方から交互に話を聴いて協議を進めるため、相手方と直接はなしをする必要はありません。

どのような方法で離婚を合意することが望ましいのか

離婚の際には養育費・慰謝料・財産分与などについて合意をすることがあります。口約束では、後日、揉め事になる場合が多いため、何らかの形で書面に残しておくことが必要です。特に、養育費などの金銭について定める場合、後日、強制執行が必要になることがあるため、公正証書により合意するか、離婚調停を利用することが望ましいと考えられます。

離婚・慰謝料請求のトップへ戻る

離婚と子どもの問題

タップして簡単な回答例を表示します。

子どもの親権でもめている。子どもの親権者になることができるか。

情況によります。家庭裁判所は、子どもの親権者を定める場合、過去の養育実績や現在の養育情況を重視していると言われています。そのため、当事者が別居前であれば、どちらにとっても有利な情況とは言えない、当事者が別居後であれば、子どもと同居している親の方が有利であると言えます。

夫(妻)が連れて行った子どもを取り戻すことはできるか。

離婚が成立しておらず、親権者が決まっていない場合、離婚が成立するまでの間、子どもを養育する者を定める監護者指定の申立、及び子どもの引渡しを求めることが一般的です。子どもが連れて行かれてから時間が経過してしまった場合、その状態を変更することが難しくなるため、子どもの取り戻しを希望する場合、できるだけ早く手続を行う必要があります。

子どもとの面会交流を行いたい。

当事者間の話し合いで子どもとの面会交流を行うことができない場合、面会交流調停を利用する、弁護士を代理人として相手方と交渉を行うことが考えられます。もっとも、法律上は面会交流が認められても、子ども自身が面会交流を拒んでいる場合などには、面会交流を強制することが難しいためには、粘り強く交渉することが必要と考えられています。

子どもとの面会交流を拒否したい。

子どもとの面会交流は、親と子ども双方の権利であると考えられているため、虐待などの理由がない限り、原則として拒否することはできませんし、拒否すべきないと考えられています。問題を生じている多くの事案は、面会交流そのものの問題というよりも、面会交流の方法や条件の問題である場合が多いため、それらについてお互いに納得できる点を見出すため、粘り強く話し合いをすることが重要です。

離婚・慰謝料請求のトップへ戻る

離婚とお金の問題

タップして簡単な回答例を表示します。

離婚した場合、どのくらい養育費を請求できるか知りたい。

養育費は、子どもの人数、年齢、父母双方の収入を主な要素として決まります。裁判所が養育費の算定表を公表しておりますので、これらの事情が分かっていれば、ご自身で算定していただくことも可能です。

慰謝料請求ができるかどうか、請求できる金額を知りたい。

夫婦の一方が離婚の原因を生み出した場合、慰謝料の請求ができる場合があります。典型例は不貞行為であり、離婚に至った場合の相場は200~300万円くらいだと言われています。その他にも、継続的なDV・モラハラ等がある事案の場合、その内容や期間に応じて、数十万円から100万円単位の慰謝料を請求できる場合もあります。

離婚にともない、どのような金銭的請求ができるか知りたい。

離婚に関連する代表的な金銭請求としては、婚姻費用(離婚までの生活費)、養育費(子どものための生活費)、慰謝料(一方に離婚の原因がある場合)、財産分与(夫婦財産を均等に分ける)、年金分割(年金の支払い実績を均等に分ける)などがあります。請求できるか否か、請求額は事案によって異なるため、具体的な内容を知りたい場合には弁護士にご相談下さい。

養育費などが支払われない場合、どうしたら良いのか。

調停や公正証書による合意や判決など、強制執行可能な権利を有していない場合、まずは強制執行可能な権利を得る必要があります。強制執行可能な権利を有している場合、預貯金や給与を差し押さえることによる回収が考えられます。近年の法改正により、養育費などの請求については、税金や年金の支払情報を元に、相手方の勤務先を特定する手続の利用が可能になりましたので、従来よりも給与の差押えを行うことができる可能性が増えていると言えます。

離婚・慰謝料請求のトップへ戻る