弁護士へ相談してみませんか

住宅ローンで購入した自宅をお持ちの方から、何とか家を失うことなく、債務整理をしたいという相談を受けることがあります。
もちろん、住宅ローンだけでも支払いきれない状態にある場合、債務整理は容易ではありません。
一方、住宅ローンだけは何とか支払っていけるけれど、住宅ローン以外の返済が苦しく、既に支払えていない、近いうちに支払いきれなくなりそうといったご相談の場合、弁護士による債務整理(任意整理、小規模個人再生)により、家を失うことなく債務を減らしたり、返済計画を見直したりすることができます。
初回1時間無料の法律相談をご用意しておりますので、遠慮なくお問い合せ下さい。

相談方法は、原則として弊所での面談となります。お手持ちの資料の確認や、十分な事情の聴き取りにより、最適な助言を行なうためです。
相談時間は、営業時間(平日9:00-17:30)の他、土日・祝日・夜間にも対応しています。
担当弁護士は、男性(市橋優一)・女性(松岡恵子)を選択できますが、松岡恵子は平日(10:00-17:00)のみ対応可能です。

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小規模個人再生の概要

小規模個人再生は、裁判所を利用した債務整理方法の一種です。
住宅ローンの支払いを続けながら、住宅ローン以外の債務を大幅に圧縮し、3~5年の期間で返済計画を立てて返済することにより、住宅ローンのある住宅を維持しつつ、住宅ローン以外の債務を整理することができるという手続です。
住宅ローンは何とか支払えているが、住宅ローン以外の債務(サラ金からの借入やクレジットカードのリボ払い)が増えてしまい、既に支払えていない、近いうちに支払えなくなりそうな方におすすめの手続です。
なお、住宅ローンの支払いだけでも難しい状態の場合、小規模個人再生の利用は難しいため、自己破産の利用をご検討頂いた方が良いと考えられます。

住宅ローン以外の債務を圧縮した後の返済額
以下の金額を、3年(36ヶ月)~5年(60ヶ月)の期間内で返済する。

  • 債務額500万円以下
    →100万円
  • 債務額500万円~1500万円
    →債務額の5分の1
  • 債務額1500万円~3000万円
    →300万円
  • 債務額3000万円~5000万円
    →債務額の10分の1

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小規模個人再生の費用

  • 着手金
    33万円(税込)
  • 実費
    裁判所へ納める印紙代・切手代・予納金が必要となります。
  • 報酬金
    11万円(税込)
    なお、手続き中に過払金を回収した場合、別途、過払金請求の報酬金が発生します。

弁護士費用の分割払いはできますか?

分割期間6ヶ月以内であれば、着手金の分割払いは可能です。
具体的には、次のようになります。
毎月6万6000円ずつ5回払い
毎月5万5000円ずつ6回払い
6ヶ月以内の分割弁済が難しい場合、民事法律扶助(法テラス)の利用をご検討いただくことになります。
なお、報酬金については、手続中に積み立てが可能な場合が多いため、原則として分割払いはできません。

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